○若狭町教育支援委員会規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 障害のある児童生徒に総合的・科学的な観点から就学先の判断を行うとともに、その後一貫した支援についての助言を行うため、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に若狭町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害のある子どもの継続的な状況を把握すること。
(2) 就学先についての総合的な判断と助言に関すること。
(3) 個別の教育支援計画への助言に関すること。
(4) 就学先の決定についての調整に関すること。
(5) 学びの場の変更等に関する助言を行うこと。
(6) 合理的配慮に関する助言を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他目的達成に必要な業務に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校教職員
(2) 教育行政担当者
(3) 児童福祉関係者
(4) 専門医
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の合議で決定する。
5 委員会は、必要に応じ学校、保育所等関係機関に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(専門委員)
第7条 委員会に、専門事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
(通級指導判定委員会)
第8条 委員会は、通級指導教室への通級の判定を行うため、委員会内に若狭町通級指導判定委員会(以下「通級指導判定委員会」という。)を置く。
2 通級指導判定委員会の運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成27年12月25日から施行する。
附則(令和3年1月15日教委規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。