○若狭町遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、上中地域(合併前の上中町の地域をいう。)内において遠距離通学をする児童若しくは生徒又はこれに準じる児童若しくは生徒に係る通学費用の負担軽減を図るため、当該児童又は生徒が通学に要する経費に対し、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に基づくもののほか、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「通学距離」とは、児童又は生徒が住居から学校まで通常の経路により通学した場合における経路であって、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた片道の距離をいう。
(補助対象者)
第3条 遠距離児童生徒通学費補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒の保護者とする。
(1) 別表第1に掲げる区域内に居住する児童又は生徒
(2) その他教育委員会が特に必要があると認める児童又は生徒
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、児童又は生徒が通学のために利用する公共交通機関の旅客運賃及び通学に要した経費とし、別表第2のとおりとする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間は、別表第2のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、児童については毎月の指定された期日までに、生徒については毎学期の終了月始めまでに学校長内申(別記様式)により、教育委員会に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 教育委員会は、前条の規定による補助金交付の申請があったときは、審査の上、適正と認められるものについては、毎月又は毎学期の終了時に補助対象者の指定した預金口座に振り込むものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助対象者を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(2) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(通学方法等の変更)
第9条 補助金の交付を受けた保護者は、通学方法又は通学距離等に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(適用除外)
第10条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に基づき、通学に要する交通費の支給を受けている保護者については適用しない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成25年11月12日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日教委告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
通学する学校名 | 字又は行政区等 | 対象となる学年 |
鳥羽小学校 | 麻生野、海士坂 | 1学年及び2学年に限る。 |
瓜生小学校 | 末野 | 全学年 |
熊川小学校 | 河内 | 全学年 |
三宅小学校 | 日笠 | 全学年 |
野木小学校 | 杉山 | 全学年 |
上中中学校 | 大鳥羽、上黒田、麻生野、海士坂、三生野、無悪、三田、小原、南、山内、持田、長江、朝霧、末野、有田、熊川、新道、河内、せせらぎ、杉山、玉置、上野木、中野木、下野木 | 全学年 |
別表第2(第4条、第5条関係)
小学校
字又は行政区等 | 補助金の額(月額) | 補助対象期間 |
麻生野、海士坂、河内、杉山 | 通学のために利用するタクシー利用料金の全額とする。 自宅から学校までのタクシーの利用が困難で、自家用自動車等で送迎する区間については、1キロメートル当たり30円に出席日数を乗じて得た額とする。この場合において、児童2人以上が同乗して登下校する場合は、1人分として算定した額とする。 | 通年 |
末野 | 通学のために利用するタクシー利用料金の半額とする。 | 冬季期間(12月1日から翌年3月末日まで) |
日笠 | 通学のために利用する公共交通機関の旅客運賃(定期乗車券額)の半額とする。 | 冬季期間(12月1日から翌年3月末日まで) |
中学校
字又は行政区等 | 補助金の額(月額) | 補助対象期間 |
大鳥羽、上黒田、麻生野、海士坂、三生野、無悪、三田、小原、南、持田、長江、朝霧、有田、熊川、新道、河内、せせらぎ、玉置、上野木、中野木、下野木 | 通学のために利用する公共交通機関の旅客運賃(定期乗車券(1月分定期券基準)額)の9割額及び公共交通機関を利用しない区間については1キロメートル当たり40円で算定した額の合計額とする。 | 通年(8月を除く11月間) |
末野、杉山 | 自宅から学校までを自転車で通学する区間については1キロメートル当たり80円で算定した額とする。 | 通年(8月を除く11月間) |
山内 | 自宅から学校までを自転車で通学する区間については1キロメートル当たり80円で算定した額とする。 | 4月から12月まで(8月を除く8月間) |
通学のために利用する公共交通機関の旅客運賃(定期乗車券(1月分定期券基準)額)の9割額及び公共交通機関を利用しない区間については1キロメートル当たり40円で算定した額の合計額とする。 | 冬季期間(1月から3月まで) |