○若狭町立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月31日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、若狭町立学校職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づいて職務に専念する義務の特例に関して定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、若狭町教育委員会の定める場合

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

若狭町立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月31日 条例第87号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第87号