○若狭町立学校施設使用条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町立学校施設使用条例(平成17年若狭町条例第88号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、若狭町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設使用中の管理責任)
第2条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者1人を定め、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
2 管理責任者は、学校施設の使用中、危険防止及び施設、設備の管理、使用後の見回り及び報告書の作成を行うものとする。
3 管理責任者は、学校施設の使用を終了したときにそのてん末を学校長を経て教育委員会に報告するものとする。
(使用期間及び時間)
第3条 学校施設の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(運営委員会)
第4条 教育委員会は、学校施設の使用の適正かつ円滑な運営を図るため、学校ごとに学校施設使用運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の委員の委託、任務等は、別に定める。
(使用許可書の交付)
第6条 教育委員会は、学校施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の条件)
第7条 屋内運動場、屋外運動場については、町内に居住する者、通勤する者又は通学する者が、6人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り使用を許可するものとする。
2 校舎、水泳プールについては、町内に居住する者、通勤する者又は通学する者のみが使用する場合に限り許可するものとする。
3 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するために小学校の屋外運動場を使用するときは、その学校区内に居住する幼児及び児童に限り許可するものとする。ただし、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第8条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第8条の規定による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条に規定する使用料の減免は、教育委員会が別に定める。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。
(3) その他教育委員会が適当と認めるとき。
(1) 使用前に学校施設使用許可書を学校長に提示し、確認を受けること。
(2) 火災及び盗難の予防に万全を期し、運営上の秩序を厳に保持すること。
(3) 許可された以外の施設等を使用し、又は移動させないこと。
(4) 使用後は、清掃、整頓等を確実に行うこと。
(5) 学校施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(6) その他学校長の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成31年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校施設の名称 | 使用時間 |
校舎(会議室) | 午前8時30分から午後10時まで |
校舎(食堂) | 午前8時30分から午後10時まで |
屋内運動場 | 午前8時30分から午後10時まで |
屋外運動場 | 午前8時30分から午後10時まで |
水泳プール | 午前9時から午後4時まで (夏季休業の期間に限る。) |