○若狭町給食センター条例

平成17年3月31日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、若狭町給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若狭町給食センター

若狭町北前川第12号1番地

(管理)

第3条 給食センターは、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 給食センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 給食の献立の作成及び栄養の指導に関すること。

(2) 給食の調理及び運搬に関すること。

(3) 食器食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、給食を行うに関し、必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 給食センターに所長のほか、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため、若狭町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて、給食に関する重要事項について調査審議し、教育委員会に意見を述べることができる。

3 運営委員会は、運営委員会の委員(以下「委員」という。)10人以内で組織する。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任を妨げない。

(経費)

第7条 法第11条第2項の規定に基づき、給食センターの運営に要する経費のうち、学校給食費は、当該給食を受ける児童及び生徒の保護者並びにその他関係者の負担とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年三方町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

若狭町給食センター条例

平成17年3月31日 条例第89号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第89号
平成18年9月22日 条例第22号
平成21年3月16日 条例第10号