○若狭町あじさいふれあい広場条例
平成17年3月31日
条例第96号
(設置)
第1条 農業者がスポーツ活動を通じて、健康管理、体力づくりの増進及び地域住民の交流の場として寄与することを運営の基本方針として、地域住民のスポーツ振興及び健康増進を図るため、若狭町あじさいふれあい広場(以下「あじさいふれあい広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あじさいふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭町あじさいふれあい広場 | 若狭町下タ中第11号1番地1 |
(管理)
第3条 あじさいふれあい広場は、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、必要に応じて管理の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 あじさいふれあい広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) あじさいふれあい広場又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) あじさいふれあい広場の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 あじさいふれあい広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別施設等の制限)
第7条 使用者は、あじさいふれあい広場に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はあじさいふれあい広場の管理上特に必要があると認めるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第9条 教育委員会は、あじさいふれあい広場の設備器具の保全その他あじさいふれあい広場の管理上特に必要があると認めるときは、使用者その他関係者に対し必要な指示をすることができる。
(使用料)
第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、あじさいふれあい広場の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかにあじさいふれあい広場を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によりあじさいふれあい広場を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。
(事故の責任)
第16条 自己の不注意又は不可抗力によって生じた事故(死亡、傷害、盗難等)については、町はその責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。