○若狭町あじさいふれあい広場条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町あじさいふれあい広場条例(平成17年若狭町条例第96号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、若狭町あじさいふれあい広場(以下「あじさいふれあい広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 あじさいふれあい広場の使用期間及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 4月1日から3月31日まで
(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(休業日)
第3条 あじさいふれあい広場の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
2 前項の規定による申請の期間は、使用しようとする日の3月前からとする。
3 申請者は、行事内容及び入場しようとする定員等の必要な事項について、前日までに教育委員会と打合せを行い、その指示する事項を厳守しなければならない。
4 申請者は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、行事の計画書を提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 教育委員会は、あじさいふれあい広場の使用を許可したときは、あじさいふれあい広場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第6条 あじさいふれあい広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第10条の規定による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条に規定する使用料の減免は、教育委員会が別に定める。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。
(3) その他教育委員会が適当と認めるとき。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) あじさいふれあい広場の管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(6) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第12条 使用者は、教育委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(事故報告)
第13条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成31年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。