○若狭町立小学校校庭夜間照明施設条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町立小学校校庭夜間照明施設条例(平成17年若狭町条例第97号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、若狭町立小学校校庭夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 照明施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

使用期間

使用時間

4月1日から10月31日まで

午後6時から午後10時まで

(休業日)

第3条 教育委員会が特に必要があると認めるときは、照明施設を臨時に休業することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により照明施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の5日前までに学校長を経て照明施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、使用しようとする日の3月前からとする。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、照明施設の使用を許可したときは、照明施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 照明施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第9条の規定による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条に規定する使用料の減免は、教育委員会が別に定める。

(使用料の減免申請)

第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ照明施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、照明施設使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。

(3) その他教育委員会が適当と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。

(3) 使用後は、清掃、整備等を確実に行うこと。

(4) 照明施設の使用が終わったときは、速やかに退場すること。

(5) 照明施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(6) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(事故報告)

第11条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成31年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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若狭町立小学校校庭夜間照明施設条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第24号

(平成31年4月1日施行)