○若狭町体育施設条例

平成17年3月31日

条例第98号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、若狭町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設は、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 体育施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 体育施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 体育施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別施設等の制限)

第8条 使用者は、体育施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第10条 教育委員会は、体育施設の設備器具の保全その他体育施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者その他関係者に対し必要な指示をすることができる。

(使用料)

第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに体育施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失により体育施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。

(事故の責任)

第17条 自己の不注意又は不可抗力によって生じた事故(死亡、傷害、盗難等)については、町はその責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町公の施設の設置及び管理条例(昭和39年上中町条例第11号)、三方町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年三方町条例第16号)、三方町民体育館使用条例(昭和54年三方町条例第17号)、三方町民プール使用条例(昭和48年三方町条例第11号)、三方町テニス場の設置及び管理に関する条例(平成2年三方町条例第10号)、三方勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成4年三方町条例第26号)、三方町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成2年三方町条例第3号)又は三方町営キャンプ場施設使用条例(平成2年三方町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(若狭町使用料条例の一部改正)

2 若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月22日条例第8号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(若狭町使用料条例の一部改正)

2 若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月15日条例第20号)

1 この条例は、令和6年4月1日から適用する。

(若狭町使用料条例の一部改正)

2 若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月17日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

体育施設の名称

位置

若狭町三方体育館

若狭町北前川第48号50番地

若狭町明倫体育館

若狭町藤井第2号43番地

若狭町上中体育館

若狭町市場第13号8番地

若狭町三方自然休養村農村広場

若狭町中央第1号4番地

若狭町かみなか農村運動公園

運動広場

若狭町市場第8号3番地5

テニスコート

若狭町市場第9号9番地3

ローラースケート場

若狭町市場第9号9番地3

テニスコート管理棟

若狭町市場第9号9番地3

管理棟

若狭町市場第8号3番地5

若狭町体育施設条例

平成17年3月31日 条例第98号

(令和7年4月1日施行)