○若狭町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年若狭町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、設計図その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
(応急措置の事後通知)
第6条 条例第6条第2項第1号の規定により非常災害のため必要な応急措置として、条例第6条第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、応急措置の事後通知書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付額)
第10条 条例第12条の規定による補助金の交付の額は、毎年度予算の範囲内において教育委員会が別に定める額とする。
2 前項の申請書には、収支予算書、現状変更設計仕様書その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 教育委員会は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助金の請求は、補助金交付請求書(様式第10号)を教育委員会に提出して行うものとする。
(実績報告)
第14条 実績報告は、現状変更の完了の日から起算して20日以内に補助事業実績報告書(様式第11号)に収支予算書その他教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出して行うものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第15条 教育委員会は、申請者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金の交付の決定の取消し又は返還を求めることができる。
(審議会の会長及び副会長)
第16条 条例第13条第1項の規定による若狭町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第17条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第18条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。