○若狭町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年若狭町条例第100号)第12条及び若狭町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成17年若狭町教育委員会規則第28号)第10条の規定に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助率等)
第2条 若狭町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内の伝統的建造物及び環境物件の種類、補助の対象となる経費及び補助率並びに補助金の限度額は、次のとおりとする。
種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
主屋 | 当該物件の屋根、外壁、軒まわり、外部に面する建具等(屋根、外壁については、これらに係る構造体及び下地を含む)の修理に要する経費 | 経費の100分の80以内 | 800万円 |
土蔵 | 同上 | 同上 | 500万円 |
廊下及びはなれ等の付属建物 | 同上 | 同上 | 200万円 |
社寺建造物 | 同上 | 同上 | 500万円 |
工作物 | 当該物件の修理又は復旧に要する経費 | 同上 | 100万円 |
環境物件 | 同上 | 同上 | 同上 |
注 工作物とは、土塀、板塀、石垣、玉垣、石段、石碑、石柱、小祠、鳥居、狛犬、燈籠、かわと、排水路、橋等をいう。環境物件とは、樹木、社叢、池、前川、路地、まがり等をいう。
2 前項の規定によりがたい伝統的建造物及び環境物件の修理又は復元に係る当該補助率並びに補助金の限度額は、教育委員会が別に定めることができる。
3 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物等で、外観を伝統的建造物に準じた、又はこれに類する周囲の伝統的建造物と調和の取れた新築、増築又は改築等においては、その種類、補助の対象となる経費及び補助率並びに補助金の限度額は、次のとおりとする。
種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
主屋 | 当該物件の屋根、外壁、軒まわり、外部に面する建具等(屋根、外壁については、これらに係る構造体及び下地を含む)の修景に要する経費(電気設備、その他内部の装飾等は除く) | 経費の100分の60以内 | 400万円 |
土蔵 | 同上 | 同上 | 200万円 |
廊下及びはなれ等の付属建物 | 同上 | 同上 | 100万円 |
工作物 | 伝統的な形式により、周囲の景観に調和した新設又は改築に要する経費 | 同上 | 50万円 |
生垣 | 周囲の景観に調和した新設又は改植に要する経費 | 同上 | 10万円 |
5 保存地区内の建築物で新たな活用を目的とした修理又は修景においては、その種類、補助の対象となる経費及び補助率並びに補助金の限度額は、次のとおりとする。
種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
主屋 | 当該物件の屋根、外壁、軒まわり、外部に面する建具等(屋根、外壁については、これらに係る構造体及び下地を含む)の修理又は修景に要する経費(電気設備、その他内部の装飾等は除く) | 経費の100分の30以内 | 10万円 |
土蔵 | 同上 | 同上 | 同上 |
廊下及びはなれ等の付属建物 | 同上 | 同上 | 同上 |
注 新たな活用とは、空き家を居宅や店舗等にしたり、居宅を店舗等にしたりすることをいう。
(経費の内訳)
第3条 前条に規定する経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事費
(2) 設計費
(3) 監理費
(4) その他教育委員会が特に必要と認める経費
(補助金の申請及び着工)
第4条 補助金の申請をしようとする者は、当該物件の工事着工前1週間までに教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の工事は、当該補助金の交付決定を受けた後に着工するものとする。
(申請事項等の変更)
第5条 交付決定を受けた者は、申請書の記載事項若しくはその添付書類の内容を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(書類等の保管)
第6条 交付決定を受けた者は、補助事業の状況、補助事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類を備え付け、補助事業完了の翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和3年10月1日教委告示第11号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。