○若狭三方縄文博物館条例

平成17年3月31日

条例第101号

(設置)

第1条 鳥浜貝塚を後世に伝え、縄文文化に対する理解を深めるため、若狭三方縄文博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若狭三方縄文博物館

若狭町鳥浜122号12番地1

(管理)

第3条 博物館は、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 博物館は、縄文文化に関する知識の向上と文化の発展に寄与するため、資料の収集及び受託並びにこれらの展示及び保管を行う。

2 博物館は、前項に規定する事業のほか、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 博物館資料に関する専門的調査、展示及び保管について、技術的研究を行うこと。

(2) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、調査研究報告書その他の印刷物の作成及び頒布を行うこと。

(3) 博物館の普及活動として、講演会、研究会、見学会、講座等を行うこと。

(4) 他の博物館、学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設との協力及びその活動の援助を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事業に関すること。

(職員)

第5条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第4条の規定により、博物館に博物館長(以下「館長」という。)のほか、学芸員その他必要な職員を置く。

(博物館協議会の設置)

第6条 法第23条第1項の規定に基づき、博物館の適正かつ円滑な運営を図るため、若狭三方縄文博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、館長の諮問に応じて、博物館の運営及び博物館の行う事業について、館長に対して意見を述べることができる。

(協議会の委員及び任期)

第7条 協議会は、協議会の委員(以下「委員」という。)20人以内で組織する。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長、副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入館料等)

第10条 博物館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、博物館において期間を定めて特別の展示又はその他特別の事業を行うときは、前項の入館料を変更することができる。

(入館料の免除)

第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の入館料を免除することができる。

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は博物館の管理上特に必要があると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。

(2) 博物館及び設備器具又は博物館資料(以下「資料」という。)等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 博物館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 管理上必要な指示に従わないとき。

(6) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(使用の許可)

第13条 博物館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 博物館及び設備器具又は資料等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 博物館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第15条 博物館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第16条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は博物館の管理上特に必要があると認めるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第17条 教育委員会は、博物館の設備器具の保全その他博物館の管理上特に必要があると認めるときは、使用者その他関係者に対し必要な指示をすることができる。

(入場の制限)

第18条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、博物館の使用が終わったとき、又は第16条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに博物館を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第20条 入館者又は使用者は、故意又は過失により博物館及び設備器具又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(事故の責任)

第21条 自己の不注意又は不可抗力によって生じた事故(死亡、傷害、盗難等)については、町はその責めを負わない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町縄文博物館の設置及び管理に関する条例(平成11年三方町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第23号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

常設展示

特別展示

個人

入館券により入館する場合

小学生、中学生、高校生

200円

教育委員会がその都度別に定める額

大学生以上の大人

500円

共通入館券により入館する場合

小学生、中学生、高校生

140円

大学生以上の大人

350円

団体

(20人以上)

入館券により入館する場合

小学生、中学生、高校生

160円

大学生以上の大人

400円

共通入館券により入館する場合

小学生、中学生、高校生

110円

大学生以上の大人

280円

備考

1 入館券とは、博物館の入館に利用することができる券をいう。

2 共通入館券とは、博物館の入館及び福井県年縞博物館の入館に共通して利用することができる券をいう。

若狭三方縄文博物館条例

平成17年3月31日 条例第101号

(令和5年4月1日施行)