○若狭三方縄文博物館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭三方縄文博物館条例(平成17年若狭町条例第101号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、若狭三方縄文博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第5条の規定により、博物館に次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 博物館長

(2) 博物館副館長

(3) 副館長補佐

(4) 主任学芸員又は主査

(5) 学芸員又は主事

(6) 学芸員補又は主事補

2 博物館に庶務管理係及び学芸調査係を設ける。

(職務)

第3条 博物館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け、博物館の館務を掌握し、職員を指揮監督する。

2 博物館副館長(以下「副館長」という。)は、館長を補佐し、館長の命により館長に事故があるときは職務を代理する。

3 副館長補佐は、副館長を補佐し、副館長の命により副館長があるときは職務を代理する。

4 主任学芸員又は主査は、上司の命を受け、博物館の事務及び事業に従事する。

5 学芸員又は主事は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

6 学芸員補又は主事補は、学芸員又は主事の職務を助ける。

(事務分掌)

第4条 各係の分掌する事務は、別表のとおりとする。

(開館時間)

第5条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 館内燻蒸作業等の臨時休館

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館料の免除)

第7条 条例第11条に規定する入館料の免除は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童及び生徒並びにこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として入館するとき。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の規定による障害者が入館するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(入館料の免除申請)

第8条 入館料の免除を受けようとする者は、入館時に博物館入館料免除申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 博物館及び設備器具又は博物館資料(以下「資料」という。)等に手を触れないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 博物館の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(5) その他館長の指示する事項に従うこと。

(使用許可の申請)

第10条 条例第13条第1項の規定により博物館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の5日前までに博物館使用許可申請書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、使用しようとする日の3月前からとする。

3 申請者は、行事内容及び入館しようとする定員等の必要な事項について、前日までに館長と打合せを行い、その指示する事項を厳守しなければならない。

4 申請者は、館長が特に必要があると認めるときは、行事の計画書を提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第11条 館長は、博物館の使用を許可したときは、博物館使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(館内の撮影等の制限)

第12条 博物館内の展示資料及び館蔵資料資料等を撮影しようとする者は、あらかじめ資料撮影許可申請書(様式第4号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(事故報告)

第13条 入館者又は使用者は、建物及び設備器具又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(寄贈)

第14条 館長は、展示又は研究に資する目的で、資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第5号)により、館長に申請しなければならない。

3 館長は、資料の寄贈を受けることに決定したときは、資料受領書(様式第6号)を寄贈者に交付するものとする。

4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、永くその芳志を伝えるものとする。

(寄託)

第15条 館長は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、資料の寄託を受けることができる。

2 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第7号)により、館長に申請しなければならない。

3 館長は、資料の寄託を受けることに決定したときは、資料受託書(様式第8号)を寄託者に交付するものとする。

4 寄託を受けた寄託資料は、博物館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。

(資料の借用)

第16条 館長は、博物館の展示又は研究に資する目的で、資料を期間を定め、借用することができる。この場合において、館長は、貸与者に対し、資料借用書(様式第9号)を交付するものとする。

2 借用した資料の管理は、博物館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。

(資料の閲覧)

第17条 館長は、調査研究の用に供するため必要と認めたときは、資料を閲覧させることができる。

2 資料の閲覧をしようとする者は、資料閲覧申請書(様式第10号)により館長に申請し、その許可を受けなければならない。

(閲覧の制限)

第18条 館長は、前条第2項の規定に基づく閲覧申請に係る資料が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資料を閲覧させることができない。

(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 現に展示中のとき。

(3) その他館長が閲覧を不適当と認めるとき。

(資料の貸出し)

第19条 館長は次の各号のいずれかに該当するときは、資料(第16条第1項の規定に基づき借用したものを除く。)の館外貸出しを行うことができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設(私立のものを除く。)が行う展示又は研究の用に供するとき。

(2) その他館長が特に必要があると認めるとき。

2 資料の館外貸出期間は、45日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。

3 資料の館外貸出しを受けようとする者は、資料館外貸出申請書(様式第11号)により館長に申請し、資料館外貸出許可書(様式第12号)の交付を受けなければならない。

4 資料の貸出しを行うときは、当該資料の現状を記録にとどめなければならない。

(資料の返還)

第20条 館長は、貸し出した資料が返還されたときは、前条の規定に基づく記録と当該資料を照合し、異常の有無について確認しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年5月14日教委規則第10号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 庶務管理係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 博物館運営協議会に関すること。

(3) 入館者の受付及び入館料の徴収に関すること。

(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 予算経理その他庶務に関すること。

(6) 博物館施設の管理に関すること。

(7) 博物館のPRに関すること。

(8) 公園施設(縄文ロマンパーク及び貝塚公園)の管理に関すること。

(9) その他

2 学芸調査係

(1) 博物館資料の収集、管理、展示及び利用に関すること。

(2) 博物館資料の専門的及び技術的調査並びに研究に関すること。

(3) 博物館資料の案内書、解説書、目録、図録、年報及び紀要の刊行に関すること。

(4) 常設展示及び特別展示に関すること。

(5) 講演会、講習会及び研究会に関すること。

(6) その他縄文博物館の専門的事務に関すること。

(7) 埋蔵文化財の調査に関すること。

(8) 文化財保護に関すること。

(9) その他

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若狭三方縄文博物館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第29号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第29号
平成27年5月14日 教育委員会規則第10号