○若狭三方縄文博物館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭三方縄文博物館条例(平成17年若狭町条例第101号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、若狭三方縄文博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 博物館長
(2) 博物館副館長
(3) 副館長補佐
(4) 主任学芸員又は主査
(5) 学芸員又は主事
(6) 学芸員補又は主事補
2 博物館に庶務管理係及び学芸調査係を設ける。
(職務)
第3条 博物館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け、博物館の館務を掌握し、職員を指揮監督する。
2 博物館副館長(以下「副館長」という。)は、館長を補佐し、館長の命により館長に事故があるときは職務を代理する。
3 副館長補佐は、副館長を補佐し、副館長の命により副館長があるときは職務を代理する。
4 主任学芸員又は主査は、上司の命を受け、博物館の事務及び事業に従事する。
5 学芸員又は主事は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
6 学芸員補又は主事補は、学芸員又は主事の職務を助ける。
(事務分掌)
第4条 各係の分掌する事務は、別表のとおりとする。
(開館時間)
第5条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 館内燻蒸作業等の臨時休館
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 児童及び生徒並びにこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として入館するとき。
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の規定による障害者が入館するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(入館料の免除申請)
第8条 入館料の免除を受けようとする者は、入館時に博物館入館料免除申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
(1) 博物館及び設備器具又は博物館資料(以下「資料」という。)等に手を触れないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 博物館の管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(5) その他館長の指示する事項に従うこと。
2 前項の規定による申請の期間は、使用しようとする日の3月前からとする。
3 申請者は、行事内容及び入館しようとする定員等の必要な事項について、前日までに館長と打合せを行い、その指示する事項を厳守しなければならない。
4 申請者は、館長が特に必要があると認めるときは、行事の計画書を提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第11条 館長は、博物館の使用を許可したときは、博物館使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(館内の撮影等の制限)
第12条 博物館内の展示資料及び館蔵資料資料等を撮影しようとする者は、あらかじめ資料撮影許可申請書(様式第4号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(事故報告)
第13条 入館者又は使用者は、建物及び設備器具又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(寄贈)
第14条 館長は、展示又は研究に資する目的で、資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第5号)により、館長に申請しなければならない。
3 館長は、資料の寄贈を受けることに決定したときは、資料受領書(様式第6号)を寄贈者に交付するものとする。
4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、永くその芳志を伝えるものとする。
(寄託)
第15条 館長は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第7号)により、館長に申請しなければならない。
3 館長は、資料の寄託を受けることに決定したときは、資料受託書(様式第8号)を寄託者に交付するものとする。
4 寄託を受けた寄託資料は、博物館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。
(資料の借用)
第16条 館長は、博物館の展示又は研究に資する目的で、資料を期間を定め、借用することができる。この場合において、館長は、貸与者に対し、資料借用書(様式第9号)を交付するものとする。
2 借用した資料の管理は、博物館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。
(資料の閲覧)
第17条 館長は、調査研究の用に供するため必要と認めたときは、資料を閲覧させることができる。
2 資料の閲覧をしようとする者は、資料閲覧申請書(様式第10号)により館長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 現に展示中のとき。
(3) その他館長が閲覧を不適当と認めるとき。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設(私立のものを除く。)が行う展示又は研究の用に供するとき。
(2) その他館長が特に必要があると認めるとき。
2 資料の館外貸出期間は、45日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
4 資料の貸出しを行うときは、当該資料の現状を記録にとどめなければならない。
(資料の返還)
第20条 館長は、貸し出した資料が返還されたときは、前条の規定に基づく記録と当該資料を照合し、異常の有無について確認しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年5月14日教委規則第10号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 庶務管理係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 博物館運営協議会に関すること。
(3) 入館者の受付及び入館料の徴収に関すること。
(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 予算経理その他庶務に関すること。
(6) 博物館施設の管理に関すること。
(7) 博物館のPRに関すること。
(8) 公園施設(縄文ロマンパーク及び貝塚公園)の管理に関すること。
(9) その他
2 学芸調査係
(1) 博物館資料の収集、管理、展示及び利用に関すること。
(2) 博物館資料の専門的及び技術的調査並びに研究に関すること。
(3) 博物館資料の案内書、解説書、目録、図録、年報及び紀要の刊行に関すること。
(4) 常設展示及び特別展示に関すること。
(5) 講演会、講習会及び研究会に関すること。
(6) その他縄文博物館の専門的事務に関すること。
(7) 埋蔵文化財の調査に関すること。
(8) 文化財保護に関すること。
(9) その他