○若狭町要介護老人等住宅改造費助成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町に住所を有する要介護老人の在宅生活及びその対象者を介護する者(以下「介護者」という。)の介助を容易にするための住宅改造に要する費用の一部を助成することにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による。)において要介護3~5と判定された者又は要介護1以上と判定され、かつ、車いすを利用する者で、町長が当該要介護老人等の在宅生活の維持向上を図るため、特に住宅の改造を必要と認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、この補助事業の適用を既に受けた者又は当該住宅の改造について町の実施するこの補助事業以外の資金援助を受けた者は対象としない。
(助成の適用)
第3条 この事業による住宅改造費の助成は、1対象者及び1住宅につき1回限りとする。ただし、同一対象者に係る補助対象経費の合計額が第4条に規定する限度額に達するまで対象とするものとする。
2 この告示による助成の対象となる住宅改造の範囲は、内部においては玄関、便所、洗面所、浴室等とし、住宅外部においては玄関から一般道路を結ぶポーチの改修等の住宅周辺部分について、その在宅生活の維持向上を図るため、若狭町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の意見をもとに決定した工事とする。ただし、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)で定める介護保険法に規定する居宅介護住宅改修等の支給に係る住宅改修は、助成対象から除くものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、住宅の改造に要した経費に10分の9を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とし、その額が80万円を超えるときは80万円を限度とする。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該住宅の改造について他の公的制度による援助があるときは、助成額から他の公的制度により受ける援助の額を控除した額とする。
(助成金の申請手続)
第5条 助成を受けようとする者は、要介護老人等住宅改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、町長あてに提出しなければならない。
(1) 改造工事設計図書
(2) 改造しようとする個所の現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 町長は、前項の申請を受けたときは、地域ケア会議から当該申請に係る住宅改造について意見を聴き、助成の可否及び助成金の額並びに住宅改造の内容を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の意見書は、高齢者住宅設計指針(平成9年福井県建築住宅課発行)を参考に、当該住宅改造工事の請負業者の意見を聴取して作成するものとする。
(工事の完了)
第8条 申請者は、工事が完了した場合は、要介護老人等住宅改造費助成事業完了報告書(様式第4号)によるものとする。
2 前項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 改造工事精算設計図書
(2) 改造工事に要した経費を証する書類(請求書、領収書等の写し)
(3) 改造個所の完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類等
(助成金の請求)
第10条 補助金等交付請求書は、要介護老人等住宅改造費助成事業助成金請求書(様式第5号)によるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月9日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。