○若狭町介護保険条例施行規則

平成17年3月31日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び若狭町介護保険条例(平成17年若狭町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、被保険者及び保険料その他介護保険に関して必要な書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、前項の書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することができる。

(被保険者の資格等に係る届出等)

第3条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項、同条第3項、第29条から第32条まで及び第171条第1項の届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

(2) 施行規則第25条の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(3) 施行規則第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(4) 施行規則第27条第1項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

第4条 削除

(要介護認定等の申請)

第5条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項の申請書は、介護保険要介護認定等申請書(様式第5号)によるものとする。

(2) 施行規則第42条第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(資格者証の交付)

第6条 町長は、法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項又は第33条第2項の申請(以下「要介護認定等の申請」という。)があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(診断命令)

第7条 町長は、法第27条第3項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第34条第2項又は施行規則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべき旨を命ずるときは、当該診断を行う医師を指定し、介護保険診断命令書(様式第8号)を当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第8条 法第27条第7項若しくは第9項(第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項若しくは第8項(第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項若しくは第4項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)によるものとする。

2 法第29条第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)によるものとする。

(要介護認定等の却下の通知)

第9条 町長は、法第27条第12項(第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項又は第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)を当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第10条 町長は、法第27条第11項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項又は第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請に対する処分を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)を当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第11条 施行規則第47条第1項又は第56条第1項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(介護給付等対象サービス種類の指定の変更申請)

第12条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)によるものとする。

2 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第15号)によるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第13条 町長は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、本町に住所を有しなくなったことにより、法第12条第1項(同条第5項においてみなす場合を含む。)の届出があったとき、又は施行規則第25条第2項の届書の提出があったときは、直ちに当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護等支援の届出)

第14条 施行規則第77条第1項及び同第95条の2第1項の届書は、居宅サービス等計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)によるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給手続)

第15条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定による支払方法の変更を受けた者若しくは法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受けない者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第18号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の特例居宅介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。

3 第1項に規定する次の各号の特例居宅介護サービス費等の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、法第42条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(2) 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第47条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、次の及びにより算定された額の合計額とする。

 当該施設サービス(食事の提供を除く。)について、法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

 当該食事の提供について、法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

(5) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の額は、法第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(6) 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着介護予防サービス又はこれに相当するサービスについては法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(7) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第16条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の可否を決定し、速やかに介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第17条 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の可否を決定し、速やかに介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第18条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、高額介護サービス費等の支給を決定し、速やかに高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)を当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額の認定)

第19条 法第51条の3第2項及び第61条の3第2項に規定する負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、負担限度額の認定の可否を決定し、速やかに介護保険負担限度額決定通知書(様式第25号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額の認定を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第20条 施行法第13条第5項に規定する特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、特定負担限度額の認定の可否を決定し、速やかに介護保険特定負担限度額(旧措置入所者)決定通知書(様式第28号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の認定を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(様式第29号)を交付するものとする。

(利用者負担額の減免)

第21条 法第50条各項又は法第60条各項の規定に基づき本町が定める割合(以下「本町が定めた利用者負担割合」という。)は、施行規則第83条第1項又は施行規則第97条第1項に規定する特別な事情の程度により町長が別に定める。

2 本町が定めた利用者負担割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該適用の可否を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号)を当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により当該適用を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を交付するものとする。

5 前項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期限は、第2項の申請書の提出のあった日から1年以内とする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減免)

第22条 施行法第13条第1項の旧措置入所者が、同条第5項第1号に定める利用者負担割合の適用を受けようとする場合は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該適用の可否を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書(様式第34号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により当該適用を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)(様式第35号)を交付するものとする。

(介護保険負担限度額認定証等の提示)

第23条 第19条第3項の介護保険負担限度額認定証、第20条第3項の介護保険特定負担限度額認定証、第21条第4項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証又は前条第3項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が、居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に当該認定証等を添えて、当該サービスを提供する者に提示しなければならない。

(介護保険負担限度額認定証等の返還)

第24条 町長は、認定証等の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失したとき、当該認定証等を交付する要件に該当しなくなったとき、当該認定証の有効期限に至ったとき、偽りその他不正行為により当該認定証等の交付を受けたと認められるとき、又は町長が特に必要と認めるときは、当該認定証等を返還させるものとする。

(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給)

第25条 第19条第3項の介護保険負担限度額認定証、第20条第3項の介護保険特定負担限度額認定証の交付を受けた者で、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費支給申請書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該適用の可否を決定し、速やかに介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所介護サービス費又は特定入所者支援サービス費の支給を決定したときは、速やかに当該差額を支給しなければならない。

(第三者行為による保険給付についての届出)

第26条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第27条 町長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

4 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第39号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項の規定による一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第29条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の差止めを決定し、介護保険給付の支払一時差止処分通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、保険給付の差止めの決定を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

4 前項の規定により保険給付差止めの記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書(様式第44号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第46号)の提出があった場合は、町長は速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知等)

第31条 法第136条第1項又は条例第5条の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第47号様式第47号の2)によるものとする。

2 法第131条の規定による普通徴収は、納付書(様式第48号)によるものとする。

3 法第136条第1項の通知後に行う法第138条第1項の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第49号)によるものとする。

4 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第50号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

5 施行規則第158条第3項の通知は、仮徴収額変更通知書(様式第51号)によるものとする。

(保険料の督促)

第32条 条例第6条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第52号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第8条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第53号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第54号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた被保険者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第55号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第53号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第56号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の取消し)

第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた被保険者について、その後において当該減免を必要とする理由が消滅したと認めるとき、又は条例第9条第3項に規定する当該被保険者の申告があったときは、減免を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第57号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第11条から第14条までの規定による過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定する納期限は、納入通知書発布の日から60日以内とする。

(その他)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年10月1日規則第104号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条及び第7条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(若狭町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の若狭町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の若狭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の若狭町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の若狭町精神障害者ホームヘルプサービス事業運営規則、第6条の規定による改正前の若狭町保育の利用に関する規則、第7条の規定による改正前の若狭町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第8条の規定による改正前の若狭町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の若狭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の若狭町児童手当等事務処理規則、第11条の規定による改正前の若狭町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の若狭町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の若狭町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の若狭町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の若狭町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第20条の規定による改正前の若狭町心身障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の若狭町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の若狭町介護保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の若狭町公営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月25日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町介護保険条例施行規則

平成17年3月31日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第64号
平成17年10月1日 規則第104号
平成18年3月17日 規則第10号
平成18年12月28日 規則第26号
平成19年1月26日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年3月24日 規則第2号
平成29年12月25日 規則第13号
平成30年1月11日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第6号
令和3年7月1日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第9号