○若狭町保健センター条例
平成17年3月31日
条例第130号
(設置)
第1条 地域住民の健康の保持及び増進を図るとともに、自主的な健康づくり活動を推進し、公衆衛生の向上に寄与するため、若狭町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭町三方保健センター | 若狭町中央第1号5番地 |
(管理)
第3条 保健センターの管理は、健康医療課が管理する。
(業務)
第4条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公衆衛生思想の普及に関する事項
(2) 母子保健に関する事項
(3) 成人保健に関する事項
(4) 高齢者保健に関する事項
(5) 精神保健に関する事項
(6) 栄養指導に関する事項
(7) 予防接種に関する事項
(8) 感染症予防に関する事項
(9) その他町長が必要と認める事項
(職員)
第5条 保健センターに、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 保健センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 第1条に定める保健センターの設置目的にそぐわないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 保健センターの施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可を受けた目的以外に使用し、若しくは使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(6) 町が、緊急に使用しなければならなくなったとき。
(7) その他町が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を収めなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めた場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めた場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用場所を清掃し、設備及び器具を整備し、一切を原状に回復して係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設、設備及び器具を損傷、汚損又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(事故の責任)
第14条 使用者の不注意又は不可抗力によって生じた事故(死亡、障害、盗難等)については、町はその責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月11日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月29日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 施設名(室名) |
使用の許可が必要な施設 | 和室 |
調理室 |