○若狭町保健センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町保健センター条例(平成17年若狭町条例第130号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、若狭町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員)
第4条 保健センターの職員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所長
(2) 主査
(3) 主事
(4) 保健師、看護師、管理栄養士及びその他専門職員
(使用許可書の交付)
第6条 町長は、保健センターの使用を許可したときは、保健センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第7条 保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第9条による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条に規定する使用料の減免は、町長が別に定める。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかにするときとする。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。
(3) その他町長が適当と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 各保健センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、物品等の販売、パンフレットの配布等をすること。
(3) 許可を受けないで、壁・柱等に張り紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備・器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 保健センターの管理上、支障を来す行為をしないこと。
(6) その他保健センターの職員の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(事故報告)
第12条 使用者は、建物、設備・器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。