○若狭町予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、町が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この訓令に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により町が補償を行う者は、前条第1項又は第2項の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準は、補償対象者が予防接種事故(身体障害)の発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表2に定める障害を被った場合に限る。ただし、補償対象者が予防接種事故(身体障害)の発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額は、全国町村総合賠償補償保険の規定に定める額とする。ただし、町は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用)

第6条 この訓令に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

若狭町予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日 訓令第18号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第18号