○若狭町狂犬病予防法施行に関する規則
平成17年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録申請又は注射済票の交付)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録又は省令第12条第2項の規定により注射済票の交付の申請をしようとする者は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第4条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(手数料の徴収)
第5条 前3条の規定により申請しようとする者が納付すべき手数料は、若狭町手数料徴収条例(平成17年若狭町条例第53号)の定めるところによる。
(犬の死亡の届出)
第6条 法第4条第4項の規定によって、犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(公示)
第8条 町長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示(様式第6号)しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上中町狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年上中町規則第5号)又は三方町狂犬病予防法施行規則(平成12年三方町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。