○若狭町狂犬病予防法施行に関する規則

平成17年3月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請又は注射済票の交付)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録又は省令第12条第2項の規定により注射済票の交付の申請をしようとする者は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第4条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(手数料の徴収)

第5条 前3条の規定により申請しようとする者が納付すべき手数料は、若狭町手数料徴収条例(平成17年若狭町条例第53号)の定めるところによる。

(犬の死亡の届出)

第6条 法第4条第4項の規定によって、犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第7条 法第4条第4項の規定(前条に掲げるものを除く。)及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者は、登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(公示)

第8条 町長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示(様式第6号)しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上中町狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年上中町規則第5号)又は三方町狂犬病予防法施行規則(平成12年三方町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町狂犬病予防法施行に関する規則

平成17年3月31日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)