○若狭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の排出を抑制し、及び適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、町長が区域、種類並びに収集及び処分の方法を定める。

2 前項の計画に著しい変更があった場合は、その都度町長が定める。

(収集、運搬及び処分の委託)

第4条 町長は、前条第1項の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

2 前項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の基準による。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、単独に又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、事業活動によって製造加工又は販売される製品、容器等が廃棄物となった場合において、町の行う清掃事業に支障を来すことのないよう、原材料の合理的使用、製品の合理的使用、製品容器等の誇大包装の回避、廃棄物の再生利用等の技術開発に努めその減量化を図るとともに、それらが廃棄物となった場合は、自ら回収を行う等廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。

(清潔の保持)

第6条 法第5条第1項に規定する区域内の土地若しくは建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地、建物及び周辺の清潔の保持に努めるとともに、その土地又は建物内に不法に廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

2 土木工事、建築工事等の施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を整理し、都市美観の汚損、不法投棄の誘発を招かないよう努めなければならない。

3 公共の場合でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(住民の協力義務)

第7条 前条第1項に規定する土地又は建物の占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、町長が別に定める容器に収納し、所定の場所に集める等町が行う処理に協力しなければならない。

2 前項の容器又は収集に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有害物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいものもの

(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び町の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

3 くみ取便所が設けられている建物の占有者等は、清潔の保持に努めるとともに、その便槽にし尿以外のもので町が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第8条 土地又は建物の占有者等で一般廃棄物を自ら収集し、運搬又は処分するときは、政令第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物の範囲及び運搬方法の指示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(環境審議会)

第10条 本町に、廃棄物の適正な処理と、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために必要な事項を審議する環境審議会を設ける。

2 環境審議会の組織及び委員の報酬等必要な事項は、別に定める。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃作業の許可)

第11条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別に定める許可基準に適合し、一般廃棄物処理業については更にそれを必要かつ適当と認めた場合に限り、許可期限及び収集区域その他必要な条件を付して許可することができる。

3 前2項の規定による許可手続等に関する事項は、町長が別に定める。

(許可申請手数料)

第12条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき5,000円

(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき5,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(報告の徴収)

第13条 町長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項の規定に基づき、事業活動に伴って一般廃棄物を排出する事業者及び許可業者(第4条の規定により委託を受けた者も含む。以下「許可業者等」という。)に対し、当該廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関して定める方法により報告を徴収することができる。

(器材等の検査)

第14条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定に基づき法令及びこの条例に必要な限度において、その職員に許可業者等の事業所又は事業場に立ち入り、車両、設備、器材及び帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年上中町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、合併前の上中町及び三方町の地域における廃棄物の処理に係る事務委託その他については、なお合併前の例による。

(平成17年12月26日条例第206号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(若狭町手数料徴収条例の一部改正)

2 若狭町手数料徴収条例(平成17年若狭町条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

若狭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日 条例第132号

(令和5年4月1日施行)