○若狭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び若狭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年若狭町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(廃棄物の容器)

第3条 条例第7条第1項に規定する町長が別に定める容器(以下「廃棄物の容器」という。)とは、一般廃棄物の分別方法(別表)に規定する廃棄物の分別種類に応じたポリ袋(以下「指定袋」という。)及び所定の場所に設置してある箱等とする。

2 前項の廃棄物の容器に入れる廃棄物の重量は、指定袋の場合、廃棄物の容器1個につきおおむね10キログラム以下とする。

(多量の一般廃棄物の範囲及びその運搬方法等の指示)

第4条 条例第9条に規定する多量の一般廃棄物とは、し尿を除く一般廃棄物で、1日の排出量が10キログラム以上の廃棄物とする。

2 多量の一般廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、あらかじめ決められた処理施設へ排出者が搬入しなければならない。

3 多量の一般廃棄物を、臨時に又は継続して処理を受けようとする者は、あらかじめ申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第5条 条例第11条に規定する一般廃棄物の処理手数料は、次の各号に定めるところにより納付する。

(1) 可燃物を町長の指定する施設へ自ら搬入する場合は、小浜市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和48年小浜市条例第21号)の例によりその処理施設で直接納付する。

(2) 不燃物を町長の指定する施設へ自ら搬入する場合は、その処理施設で直接納付する。

(手数料の減免申請)

第6条 一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとするものは、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)に減免を受けようとする理由を記載して、町長に申請しなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第7条 条例第12条第1項の規定により一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書及び許可を受けた事項について変更が生じた場合は、許可申請事項変更届(様式第4号)にその理由を付し、町長の承認を得なければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第8条 一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を行う者であること。

(2) 申請者が法第25条、第27条又は第28条及び浄化槽法第59条から第62条までの罪を犯して刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過している者であること。

(3) 申請者が法人である場合には、その役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有する者に限る。)、設備、機材及び財政的基礎を有し、かつ業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第9条 申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、機材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。

(許可書の交付)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、法又は浄化槽法に規定する許可基準に適合する者であると認めたときは、申請者に対して許可書(様式第5号又は様式第5号の2)を交付する。

2 前項の許可を受けた者(以下「事業者」という。)は、その許可書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 事業者は、許可書を亡失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再発行を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反したとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 法令の規定により許可基準に適合しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第6号)又は業務停止命令書(様式第7号)によりこれを行うものとする。

(許可書の返還)

第12条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該許可書を町長に返還しなければならない。

(1) 許可書の有効期限が満了したとき。

(2) 許可の取消しを受けたとき。

(3) 業務を停止したとき。

2 事業者は、その事業の全部を休業するとき、又は前条第1項の規定により事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該許可書を一時町長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第13条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する事業の実績を、翌月の5日までに業務実績報告書(様式第8号)を作成して町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

一般廃棄物の分別方法

分類

種別

廃棄物の容器

指定する場所

摘要

可燃物

収集ゴミ

指定袋(燃えるゴミ)

各集落の集積所

 

持込ゴミ

可燃性の袋類等

町長の指定する施設

 

不燃物

収集ゴミ

指定袋(アルミ缶)

各集落の集積所

 

指定袋(スチール缶)

各集落の集積所

 

指定袋(ペットボトル)

各集落の集積所

 

指定袋(埋立てゴミ)

各集落の集積所

プラスチック等

指定袋(燃えないゴミ)

各集落の集積所

鉄クズなど

所定の箱類(ビン類)

各集落の集積所

白、茶、その他

所定の箱類(発泡スチロール、食品トレイ類)

各地区公民館

 

所定の箱類(廃乾電池)

各地区公民館

 

所定の箱類(蛍光灯管)

各地区公民館

 

持込ゴミ

不燃性の袋類等

町長の指定する施設

分別が必要

その他

収集ゴミ

袋及び紐で束ねる

各集落の集積所

古紙、古着類

※詳細はゴミカレンダー等を参照

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若狭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)