○若狭町斎場条例

平成17年3月31日

条例第135号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うため、若狭町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若狭町斎場

若狭町北前川第64号4番地61

2 斎場に汚物等の焼却施設を併設する。

(職員)

第3条 斎場に必要な職員を置くことができる。

(使用対象者)

第4条 斎場を使用できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に記録されている者とする。

(使用の許可)

第5条 斎場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 申請者及び死亡者が前条の規定に該当しない者であるときは、町長が支障ないと認めた場合に限り、使用を許可することができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(霊柩車の運行)

第9条 葬送の用に供するため、霊柩車を設置し、斎場を使用するときに限り、使用する者の申請によって運行する。

2 霊柩車の運行区域は、本町内に限るものとする。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

3 霊柩車の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により斎場を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町斎場設置及び管理に関する条例(昭和52年三方町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(若狭町使用料条例の一部改正)

2 若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

若狭町斎場条例

平成17年3月31日 条例第135号

(平成24年7月9日施行)