○若狭町瓜生担い手センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町瓜生担い手センター条例(平成17年若狭町条例第143号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、若狭町瓜生担い手センター(以下「担い手センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 担い手センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 申請者は、町長が特に必要があると認めるときは、行事の計画書を提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 町長は、担い手センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 担い手センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第12条の規定による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第13条に規定する使用料の減免は、町長が別に定める。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。
(3) その他町長が適当と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 担い手センターの管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(6) その他町長の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第11条 使用者は、町長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(事故報告)
第12条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したとき、直ちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31目から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。