○若狭町公有林野等町行造林条例施行規則

平成17年3月31日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町公有林野等町行造林条例(平成17年若狭町条例第147号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施の方法)

第2条 分収造林地及び分収育林地(以下「造林地」という。)の植樹補植手入等造林に必要な行為をなす実施の方法は、直営又は請負契約により行う。

(義務)

第3条 造林地の所有者は、造林地保護のため次の事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の防除

(4) 境界標その他標識の保存

(採取)

第4条 造林地の所有者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌じんの類

(3) 手入れのため除伐する枝条の類

(4) 植樹後10年以内において手入れのため伐採する樹木

(造林計画の樹木の範囲)

第5条 造林着手後天然に生じた樹木又は造林着手前より存する樹木にして造林に係る樹木とともに生育させるものは、造林契約による造林に係る樹木とみなす。

(根株の所有)

第6条 根株は、別段の定めがある場合のほか、造林地の所有者の所有とする。

(収益分収)

第7条 分収造林地の収益分収の歩合は、町10分の5、所有者10分の5を標準とし、地代は支払わないものとする。

2 分収育林地の収益分収の歩合は、町10分の5、所有者10分の5を標準とし、地代は支払わないものとする。ただし、対象地の評価を勘案し双方協議の上決定することができるものとする。

第8条 造林地の収益分収は、その樹木の売払代金をもってこれをなす。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、伐積をもってこれをなすことができる。この場合、樹木の売払い及び分収樹木の指定は、町が相手方立会いの上で行う。

(貸付け等)

第9条 公用又は公益事業のため必要があるときは、造林地の経営に支障がない限り町長は、造林地を貸し付けし、又は使用させる。この場合、貸付料、使用料は、所有者の収入とする。

(契約の解除)

第10条 次の場合において、町長は、造林契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) 造林地の所有者自ら造林地の経営をしようとする場合において、特別に経営能力確実であると認めたとき。

(3) 契約の目的を達することができないと認めたとき。

(4) 造林地の所有者造林地又は造林に係る樹木の持分を処分したとき。

(5) 造林地を林野以外の用途に供すべき特別の必要あるとき。

第11条 前条の規定により契約を解除したときは、直ちに収益の分収をなす。ただし、その金額は、町が造林のため支出した金額の4割に満たないときは、造林地所有者は、4割相当額を納付しなければならない。

2 造林地所有者は、分収金を町に納付したときに造林に係る樹木について町の有する権利を取得する。

(契約書の作成)

第12条 造林契約成立したときは、町長は、造林地の所有者とともに公有林野町行造林(分収造林)契約書(様式第1号)又は公有林野町行造林(分収育林)契約書(様式第2号)を作り双方記名して各1通を保有する。

(その他)

第13条 事業実施について必要な事項は、双方協議の上決定する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月17日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町公有林野等町行造林条例施行規則

平成17年3月31日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)