○若狭町体験学習臨海休養施設条例

平成17年3月31日

条例第151号

(設置)

第1条 沿岸地区の活性化及び都市との交流促進を図るため、若狭町体験学習臨海休養施設(以下「休養施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

体験学習臨海休養施設

若狭町小川地係

(事業)

第3条 休養施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 漁業に関する研修事業

(2) 海産物の加工体験事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、休養施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 休養施設の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 休養施設(設備含む。)の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、休養施設の運営及び維持管理に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 第4条に規定する指定管理者による管理の期間は、指定を受けた日から起算して5年以内の期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館期間及び時間)

第7条 休養施設の開館期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館期間及び時間を変更することができる。

開館期間

開館時間

4月1日から11月30日まで

午前8時から午後5時まで

(休館日)

第8条 休養施設の休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(利用の許可)

第9条 休養施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとする場合においても、また同様とする。

2 指定管理者は、休養施設の管理上必要があると町長が認めるときは、前項の許可にその利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、休養施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 泥酔等で他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがあるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物を携帯しているとき。

(4) 休養施設(設備含む。)を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 管理上支障があると町長が認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、休養施設の目的に反し、町長が不適当と認めるとき。

(事故等の免責)

第11条 第9条の規定により利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が休養施設を利用した場合に生じる事故等については、指定管理者及び町長はその責めを負わないものとする。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、施設利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休養施設の利用許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用許可を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(2) 第10条各号に掲げる規定に該当するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する利用許可の取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用許可を変更したことによって生じた損害については、指定管理者及び町長はその責めを負わない。

(利用料金)

第13条 施設利用者は、指定管理者に対し、休養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなけれぱならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。この場合において、利用料金の額を変更する場合においても、また同様とする。

3 前項の規定により定める利用料金の額は、町民の利用に配慮したものとする。

4 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 施設利用者の責めによらない事情で利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事情があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 施設利用者は、利用の許可によって生じる権利を譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(損害の賠償)

第17条 施設利用者は、故意又は過失により休養施設(設備含む。)を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。

(特別な設備等の許可及び原状回復)

第18条 指定管理者は、休養施設に特別な設備等を設置し、休養施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、第6条に規定する管理の期間が満了したとき、又は若狭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年若狭町条例第60号)第6条及び第7条の規定により、指定管理者の指定を取り消されたときは、町長の指示に従い速やかに原状に回復しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前の三方町体験学習臨海休養施設の設置及び管理に関する条例(平成11年三方町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりその管理を委託している休養施設の管理については、平成18年9月1日(その日前に若狭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年若狭町条例第60号)第3条の規定に基づき休養施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

別表(第13条関係)

利用区分

利用料金

1人1回につき

500円(消費税を含む。)

若狭町体験学習臨海休養施設条例

平成17年3月31日 条例第151号

(平成17年3月31日施行)