○若狭町みかた温泉施設条例

平成17年3月31日

条例第170号

(設置)

第1条 町民の健康増進と交流を促進し、あわせて中心市街地の振興並びに観光誘客を図るため、若狭町みかた温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みかた温泉施設

若狭町中央第1号6番地1

(事業)

第3条 温泉施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 温泉施設に、次に掲げる施設を置く。

(1) 浴室

(2) 和室大広間

(3) 和室小部屋

(4) 管理事務室

(5) 前各号に掲げるもののほか、温泉施設に必要な施設

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、温泉施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 温泉施設の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 温泉施設(設備を含む。)の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、温泉施設の運営及び維持管理に関して町長が必要と認めた業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 第5条に規定する指定管理者による管理の期間は、指定を受けた日から起算して5年以内の期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第8条 温泉施設の開館時間は、午前10時から午前0時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第9条 温泉施設の休館日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第10条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとする場合においても、また同様とする。

2 指定管理者は、温泉施設の管理上必要があると町長が認めたときは、前項の許可にその利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、温泉施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 泥酔等で他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがあるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物を携帯しているとき。

(4) 温泉施設(設備を含む。)を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 管理上支障があると町長が認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、温泉施設の目的に反し、町長が不適当と認めたとき。

(事故等の免責)

第12条 第10条の規定により利用の許可を受けた者(以下「温泉施設利用者」という。)が温泉施設を利用した場合に生じる事故等については、指定管理者及び町長は、その責めを負わないものとする。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、温泉施設利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、温泉施設の利用許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用許可を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(2) 第11条各号に掲げる規定に該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する利用許可の取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用許可の変更によって生じた損害については、指定管理者及び町長はその責めを負わない。

(利用料金)

第14条 温泉施設利用者は、指定管理者に対し、温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。この場合において、利用料金の額を変更する場合においても、また同様とする。

3 前項の規定により定める利用料金の額は、町民の利用に配慮したものとする。

4 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の割引)

第15条 指定管理者は、温泉施設利用者の利便を図るため、温泉施設利用回数券等を発行して利用料金を割り引くことができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第17条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 温泉施設利用者の責めによらない事情で利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事情があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第18条 温泉施設利用者は、利用の許可によって生じる権利を譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(損害の賠償)

第19条 温泉施設利用者は、故意又は過失により温泉施設(設備を含む。)を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。

(特別な設備等の許可及び原状回復)

第20条 指定管理者は、温泉施設に特別な設備等を設置し、温泉施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、第7条に規定する管理の期間が満了したとき、又は若狭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年若狭町条例第60号)第6条及び第7条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、町長の指示に従い速やかに原状に回復しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の規定のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町立温泉施設条例(平成16年三方町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月25日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

1 温泉施設(和室小部屋除く。)

区分

利用料金の額(1人1回につき、消費税及び地方消費税含む。)

大人(中学生以上)

650円

小人(小学生以下)

300円

備考 この表中の「中学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める中学校及びこれに準ずる学校の生徒をいい、「小学生」とは同法に定める小学校及びこれに準ずる学校の児童という。

2 和室小部屋

区分

利用料金の額(1部屋1時間につき、税含む。)

16帖

2,000円

8帖

1,000円

備考

1 和室小部屋を利用する場合は、温泉施設の利用料金とは別に和室小部屋の利用料金を支払わなければならない。

2 利用時間が1時間を超える場合は、1時間につき、当該利用料金を加算する。この場合において、その利用時間が1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に繰り上げる。

若狭町みかた温泉施設条例

平成17年3月31日 条例第170号

(平成26年4月1日施行)