○若狭町温泉自動給湯機条例

平成17年3月31日

条例第171号

(設置)

第1条 町民の健康と福祉増進に寄与するため、直接町民が温泉水を購入し、使用できる施設として、若狭町温泉自動給湯機(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

温泉自動給湯機

若狭町中央第1号5番地

(管理)

第3条 町長は、前条に定める温泉スタンドを、この条例の規定に基づき、誠実に管理しなければならない。

(使用料)

第4条 温泉スタンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の中止)

第7条 町長は、使用者が不正な方法により温泉スタンドを使用したときは、温泉スタンドの使用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により温泉スタンドを損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(事故の責任)

第9条 自己の不注意又は不可抗力によって生じた事故については、町はその責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町生きいき健康温泉自動給湯機の設置及び管理に関する条例(平成14年三方町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

若狭町温泉自動給湯機条例

平成17年3月31日 条例第171号

(平成17年3月31日施行)