○若狭町温泉自動給湯機条例
平成17年3月31日
条例第171号
(設置)
第1条 町民の健康と福祉増進に寄与するため、直接町民が温泉水を購入し、使用できる施設として、若狭町温泉自動給湯機(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
温泉自動給湯機 | 若狭町中央第1号5番地 |
(使用料)
第4条 温泉スタンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の中止)
第7条 町長は、使用者が不正な方法により温泉スタンドを使用したときは、温泉スタンドの使用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により温泉スタンドを損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事故の責任)
第9条 自己の不注意又は不可抗力によって生じた事故については、町はその責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。