○若狭町都市計画審議会条例

平成17年3月31日

条例第172号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、若狭町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者 5人

(2) 町議会議員 6人

(3) 警察 1人

(4) 町職員(町長を除く。) 2人

(委員)

第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の勤務は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命し、又は委嘱する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長は、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙により、副会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

若狭町都市計画審議会条例

平成17年3月31日 条例第172号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月31日 条例第172号
平成18年12月25日 条例第30号
平成22年3月23日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第4号
令和4年3月22日 条例第4号