○若狭町公営住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第90号

(公募の例外)

第1条 若狭町公営住宅管理条例(平成17年若狭町条例第174号。以下「条例」という。)第4条各号の規定により、入居者が他の公営住宅に入居する場合は、公営住宅住宅交換申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交換申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者の住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居親族の源泉徴収票その他の所得の額を証する書類

(入居者資格)

第1条の2 条例第5条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定めるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当するもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。

(条例第5条第2項第1号アに規定する規則で定める障害の程度)

第1条の3 条例第5条第2項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第5条第2項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、前条第1項第3号に規定する程度とする。

(入居許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、公営住宅入居申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、当該書類を省略させ、これに代わるべき書類を提出させることができる。

(1) 入居申込者が条例第5条第1項及び第2項の規定により入居の申込みをするときは、自活状況申立書(様式第3号)

(2) 同居親族が婚姻の予約者であるときは、当該予約を証する書類

(入居決定書)

第3条 町長は、条例第7条第2項の規定により入居の決定をしたときは、公営住宅入居決定通知書(様式第4号)を当該入居申込者に交付するものとする。

(選考委員会)

第4条 条例第8条第4項に規定する町営住宅等入居者選考委員会の数は、7人以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

2 町営住宅等入居者選考委員会の必要な事項は、別に定める。

(請書)

第5条 条例第10条第1項の規定により入居決定者は、公営住宅入居請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 入居請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書及び源泉徴収票その他の所得の額を証する書類

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人の保証極度額は、前条第1項の規定により提出された請書に記載されている使用料の額の24倍に相当する額に13万円を加算した額とする。

2 条例第10条第1項第1号に規定する町長が特別の事情があると認める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 満60歳以上の老人及び18歳未満の児童等のみの世帯で、かつ、親族がいない場合

(2) 入居決定者が最近3月以内の転入者で、連帯保証人を付けることが困難と認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があると町長が認める場合

3 入居決定者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第6号)により、町長の承認を得なければならない。

4 入居決定者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出て、連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産したとき。

(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(4) 町外に居住することになったとき。

5 町長は、必要があると認めたときは、入居決定者に連帯保証人の変更を命ずることができる。

(入居者の異動)

第7条 入居者は、出産、死亡又は転出転入等により入居者及び同居者に異動を生じたときは、入居者の異動届(様式第7号)により、町長の承認を得なければならない。

(同居申請)

第8条 条例第11条の規定による同居の承認を受けようとする者は、公営住宅同居承認申請書(様式第8号)により、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を適当であると認めたときは、公営住宅同居承認決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第12条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、公営住宅名義人変更承認申請書(様式第10号)により、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を適当であると認めたときは、公営住宅名義人変更承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(家賃の決定通知)

第10条 町長は、条例第13条第1項の規定により家賃を決定したときは、毎年度1月末日までに、家賃通知書(様式第12号)により入居者へ通知するものとする。

(利便性係数)

第11条 条例第13条第2項に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、当該公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、当該公営住宅の設備等を勘案して、各団地ごとに設定するものとする。

2 利便性係数は、別表のとおり定める。

(収入の申告)

第12条 条例第14条第1項の規定による収入に関する申告は、毎年度7月末日までに、公営住宅入居者の収入に関する報告書(様式第13号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき収入を認定し、毎年度10月末日までに、収入認定通知書(様式第14号)により入居者へ通知するものとする。

3 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする入居者は、同条第3項の規定による収入額の認定の通知を受け取った日の翌日から起算して、60日以内に収入認定更正申出書(様式第15号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免(延納)申請書(様式第16号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を適当と認めたときは、家賃減免(延納)承認書(様式第17号)により通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免(延納)申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、敷金の減免又は徴収猶予を適当と認めたときは、敷金減免(延納)承認書(様式第19号)により通知するものとする。

(公営住宅の未使用届)

第15条 条例第23条の規定による届出は、公営住宅未使用届(様式第20号)により行わなければならない。

(用途変更承認申請)

第16条 条例第25条ただし書の規定による申請は、公営住宅用途変更承認申請書(様式第21号)により行わなければならない。

2 町長は、用途変更を適当であると認めたときは、用途変更承認書(様式第22号)により通知するものとする。

(模様替及び増築承認申請)

第17条 条例第26条ただし書の規定による申請は、模様替増築承認申請書(様式第23号)により行わなければならない。

2 町長は、公営住宅の模様替及び増築を適当であると認めたときは、模様替増築承認書(様式第24号)により通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第18条 町長は、条例第27条第1項又は第2項の規定により、収入超過者又は高額所得者と認定したときは、収入超過者認定通知書(様式第25号)又は高額所得者認定通知書(様式第26号)により当該入居者に通知するものとする。

2 条例第27条第3項の規定により、意見を述べようとする入居者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受け取った日から30日以内に収入超過者(高額所得者)認定更正申出書(様式第27号)により行うものとする。

3 条例第30条第1項の規定により、当該公営住宅の明渡し請求を受けた者で同条第4項各号のいずれかに該当する事情があるものは、明渡期限延長申請書(様式第28号)により町長に申請するものとする。

(住宅の返還)

第19条 公営住宅を明け渡そうとする者は、公営住宅返還届(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等への活用)

第20条 条例第40条第1項の規定による申請は、公営住宅の社会福祉事業への活用申請書(様式第30号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理し内容を審査した結果を、公営住宅の社会福祉事業への活用許可書(様式第31号)により通知するものとする。

(使用状況報告)

第21条 条例第43条の規定による使用状況の報告は、公営住宅の社会福祉事業報告書(様式第32号)により行わなければならない。

(申請内容の変更)

第22条 条例第44条の規定による申請内容の変更報告は、公営住宅の社会福祉事業への活用変更申請書(様式第33号)により行わなければならない。

(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)

第23条 条例第46条に規定する公営住宅監理員及び公営住宅管理人の職務等は、別に定める。

(身分証明書の様式)

第24条 条例第47条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、様式第34号とする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(入居者資格に関する特例)

2 平成28年3月31日までの間においては、第1条の2第1項第1号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成18年12月28日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日規則第20号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年7月16日規則第3号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条及び第7条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(若狭町公営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の若狭町公営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第7条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の若狭町公営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の若狭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の若狭町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の若狭町精神障害者ホームヘルプサービス事業運営規則、第6条の規定による改正前の若狭町保育の利用に関する規則、第7条の規定による改正前の若狭町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第8条の規定による改正前の若狭町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の若狭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の若狭町児童手当等事務処理規則、第11条の規定による改正前の若狭町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の若狭町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の若狭町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の若狭町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の若狭町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第20条の規定による改正前の若狭町心身障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の若狭町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の若狭町介護保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の若狭町公営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

団地名

住宅NO

利便性係数

大鳥羽

1~10

0.7

11~16

0.75

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若狭町公営住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第90号
平成18年12月28日 規則第34号
平成22年3月23日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第8号
平成25年9月13日 規則第20号
平成26年7月16日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年3月24日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第9号