○若狭町営住宅条例

平成17年3月31日

条例第175号

(設置)

第1条 地域活力の創出を目的として、移住者及び若者の定住促進を図るために若狭町営住宅(以下「町営住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施設 公園、共同住宅に付随した駐車場等をいう。

(2) 町営住宅監理員 町営住宅の監理に関する事務を所掌し、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、町長が任命する者をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募方法について、住民その他に周知する最適な方法によって行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) その他町営住宅の入居に関して、町長が特に必要と認めた場合

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、市町村税、上下水道料金等を滞納していない者であって、その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないもので、規則で定める要件に該当する者とする。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居者の選考は、規則で定める選考基準に基づき、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から町営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が規則で定める町営住宅等入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の中から入居順位に従い入居者を決定することができる。

(住居入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有し町内に居住する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する賃貸借契約書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知するものとする。

5 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃)

第11条 町営住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から第10条第1項の契約日から町営住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住居に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第12条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第15条 町長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利益のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する使用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(町営住宅の未使用届出)

第20条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第21条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築)

第23条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。

(7) 規則に定める賃貸借最長期間が満了するとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第26条 町長は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置くことができる。

2 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

3 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第27条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第29条 詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年三方町条例第8号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月23日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

町営住宅の名称

住宅の位置

種別及び構造

一戸当たり月額使用料

若狭町営井崎専用住宅

若狭町井崎

木造瓦葺二階建

48,000円

若狭町営上瀬共同住宅・A棟

若狭町上瀬

鉄筋コンクリート造瓦葺二階建

31,000円

若狭町営上瀬共同住宅・B棟

若狭町上瀬

鉄筋コンクリート造瓦葺二階建

32,000円

若狭町営上瀬専用住宅

若狭町上瀬

木造瓦葺二階建

50,000円

若狭町営上瀬共同住宅・C棟

若狭町上瀬

鉄筋コンクリート造瓦葺二階建

43,000円

若狭町営上瀬共同住宅・D棟

若狭町上瀬

鉄筋コンクリート造瓦葺二階建

33,000円

若狭町営住宅条例

平成17年3月31日 条例第175号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第175号
平成22年3月23日 条例第11号