○若狭町営住宅条例施行規則

平成17年3月31日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町営住宅条例(平成17年若狭町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募の方法)

第2条 条例第4条の規定による入居者の公募については、町営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を周知して行うものとする。

(入居者の資格要件)

第3条 条例第6条に定める資格要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を助長するおそれがある者又は団体の構成員を除く。

(1) U・Iターン者等の移住者で、本町の各産業に従事し現に住宅に困窮していることが明らかな者

(2) U・Iターン者等の移住者で、町内外の勤務を問わず、町内に定住を希望し現に住宅に困窮していることが明らかな者

(3) 町外からの移住者で、町内に住所又は勤務場所を有し、住宅に困窮していることが明らかな者

(4) 本町在住の次男又は三男等の勤労者で、住宅に困窮していることが明らかな者

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 申込者の年齢は、満年齢55歳以下(申込日の属する年度の4月1日現在)を原則とする。ただし、町内企業の管理者等であって一時居住の場合は年齢を問わない。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条の規定により、入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、当該書類を省略させ、これに代わるべき書類を提出させることができる。

(1) 町営住宅入居予定者の住民票の写し

(2) 入居申込者の源泉徴収票その他の所得の額を証する書類

(3) 市町村民税を完納していることを証する書類

(4) 町営住宅入居予定者の健康保険証等

(入居者選考基準及び決定)

第5条 条例第8条第1項に規定する、入居者の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 選考の優先順序は、第3条第1項に規定する資格要件の第1号から第5号の順とする。

(2) 入居申込者が入居者を超える場合の入居者の選考は、優先順位及び住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

(3) 前号の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

2 入居の場所については、町営住宅の種類ごとに前項により決定した入居者の中で抽選により決定する。

3 町長は、条例第8条第1項の規定により入居の決定をしたときは、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)を当該入居申込者に交付するものとする。

(選考委員会)

第6条 条例第8条第2項に規定する町営住宅等入居者選考委員会は、7人以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

2 町営住宅等入居者選考委員会の必要な事項は、別に定める。

(入居の手続)

第7条 条例第10条の規定により、入居決定者は賃貸借契約を締結しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人の保証極度額は、前条の規定により締結した賃貸借契約に係る賃貸借契約書に記載の家賃の12倍に相当する額に13万円を加算した額とする。

2 条例第10条第1項第1号に規定する町長が特別の事情があると認める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 入居決定者が最近3月以内の転入者で、連帯保証人を付けることが困難と認める場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があると町長が認める場合

3 入居決定者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。

4 入居決定者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出て、連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産したとき。

(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(4) 町外に居住することになったとき。

5 町長は、必要があると認めたときは、入居決定者に連帯保証人の変更を命ずることができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第12条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免(延納)申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を適当と認めたときは、家賃減免(延納)承認書(様式第5号)により通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第14条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免(延納)申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、敷金の減免又は徴収猶予を適当と認めたときは、敷金減免(延納)承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(町営住宅の未使用届)

第11条 条例第20条の規定による届出は、町営住宅未使用届(様式第8号)により行わなければならない。

(用途変更承認申請)

第12条 条例第22条ただし書の規定による申請は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第9号)により行わなければならない。

2 町長は、用途変更を適当であると認めたときは、用途変更承認書(様式第10号)により通知するものとする。

(模様替及び増築承認申請)

第13条 条例第23条ただし書の規定による申請は、模様替増築承認申請書(様式第11号)により行わなければならない。

2 町長は、町営住宅の模様替及び増築を適当であると認めたときは、模様替増築承認書(様式第12号)により通知するものとする。

(住宅の返還)

第14条 町営住宅を明け渡そうとする者は、町営住宅返還届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第15条 条例第26条に規定する町営住宅監理員及び町営住宅管理人の職務等は、別に定める。

(身分証明証の様式)

第16条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、様式第14号とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月23日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日規則第16号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町営住宅条例施行規則

平成17年3月31日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第91号
平成22年3月23日 規則第5号
令和2年3月24日 規則第5号
令和2年10月26日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第9号