○若狭町営駐車場条例
平成17年3月31日
条例第176号
(設置)
第1条 町は、雇用促進住宅上中宿舎及び上瀬共同住宅周辺における交通安全を図り、住宅入居者の自動車の駐車需要に応じるため、若狭町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上瀬共同住宅第1駐車場 | 若狭町上瀬第1号17番地 |
上瀬共同住宅第2駐車場 | 若狭町上瀬第1号2番地29 |
上瀬共同住宅A.B棟駐車場 | 若狭町上瀬第1号2番地26 |
(使用の許可)
第3条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、駐車場の使用を許可するときは、使用者の範囲を限定し、又は使用の期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可証の交付)
第4条 町長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用許可証を交付する。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(2) 虚位の申請その他不正の手段により規則に違反したとき。
(3) その他、駐車場の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
(駐車の拒否)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物質を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物質を積載しているとき。
(3) 駐車場の管理上不適当と認めたとき。
(禁止行為)
第7条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 町長の許可を受けない者が立ち入ること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(使用料)
第8条 使用者は、使用料を納入しなければならない。ただし、上瀬共同住宅第2駐車場の使用料は、無料とする。
2 使用料は、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 公用のために使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 駐車場等内において、天災、火災、盗難、衝突その他町の責めに帰さない理由により使用者又は第三者が被った損害に対しては、町長は、その責めを負わないものとする。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 駐車場の施設その他物件を毀損し、又は減失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年5月10日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。