○若狭町営駐車場条例施行規則

平成17年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町営駐車場条例(平成17年若狭町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条に規定する若狭町営駐車場(以下「駐車場」という。)の使用許可を受けようとする者は、若狭町営駐車場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、これを許可したときは、上瀬共同住宅駐車場使用許可証(様式第2号)(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の許可の有効期日は4月1日から翌年3月31日までとし、有効期日満了後、引き続き駐車場を使用しようとする者は、改めて使用許可を受けなければならない。

(使用許可証の表示義務)

第4条 前条第1項の規定による許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場の使用に際し、当該許可証を車内の見えやすい位置に表示しておかなければならない。

(使用の変更)

第5条 使用者は、使用許可の変更をしようとするときは、若狭町営駐車場使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の中止)

第6条 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、許可証を返納しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 使用者は、使用料を納入通知書により指定された期日までに納入しなければならない。

2 使用料は、駐車場の使用を新たに開始した日の属する月分から駐車場の使用を中止した日の属する月分までを徴収する。

3 前項に規定する使用料は、町長の発行する納入通知書により納入期限までに納入しなければならない。この場合において、使用者はその月の後の月分にかかる使用料をあわせて納入することができる。

4 使用者が駐車場の使用を新たに開始した場合又は使用者が駐車場の使用を中止した場合において、その月の使用期間が1月に満たない場合、その月分の使用料はその月額とする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が駐車場を使用しなくなったとき。

(2) 使用者が自己の責めによらない理由により使用することができないとき。

(3) 町長が管理上、その他やむを得ない理由により使用を停止し、又は使用許可を取り消したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年6月15日規則第23号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町営駐車場条例施行規則

平成17年3月31日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)