○若狭町消防用消火栓の新設等に関する規程
平成17年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、その他の法令及び若狭町水道事業給水条例(平成17年若狭町条例第182号)の規定に基づくもののほか、消防用消火栓の新設又は移設若しくは撤去(以下「新設等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「消防用消火栓」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第24条第1項に規定する消火栓及びこれに準じる消防用の消火栓をいう。
(新設等の基準)
第3条 消防用消火栓の新設等の基準は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)による。
2 前項の基準に基づき消防用消火栓の新設等をするときは、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)及び関係消防組合並びに関係区で協議しなければならない。
(用地)
第4条 消防用消火栓を新設する場合において官地内に設置できないときは、関係区で必要な用地を買収し、又は賃借するものとする。なお、これに要する費用は関係区において全額負担するものとする。既に設置している消防用消火栓を移設するときも、同様とする。
2 既に設置している消防用消火栓を移設し、又は撤去したときは、関係区に返還するものとする。
(費用の負担区分)
第5条 消防用消火栓の新設等に要する費用の負担区分は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
起因区分 | 工事費用 | |
地元負担率 | 町負担率 | |
公共施設建設に起因する新設及び移設の場合 | 100% | |
開発行為(宅地造成等)に起因する新設の場合 | 100% (原因者負担) | |
消防組合の整備計画に基づく新設の場合(消防組合との協議による) | 100% | |
消防組合の整備計画に基づかない新設の場合 | 100% | |
個人又は関係区の都合に起因する移設及び撤去の場合 | 20% |