○若狭町下水道事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、若狭町公共下水道事業、若狭町農業集落排水事業及び若狭町漁業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、事業の施行年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 管理者は、下水道事業の施行年度ごとに該当事項により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するものとする。ただし、受益者とは、下水道事業により築造される公共下水道の排水区域、農業集落排水の処理区域及び漁業集落排水の処理区域内に存する下水道施設を利用して下水又は汚水を排除する建築物の所有者をいう。

2 管理者は、当該事業の分担金が確定したときは、納入通知書により受益者からこれを納付させるものとする。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の軽減又は免除)

第4条 管理者は、特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を軽減し、又は免除することができる。ただし、既に納付した分担金については、この限りでない。

(分担金の還付)

第5条 若狭町公共下水道条例(平成17年若狭町条例第178号)第21条及び若狭町集落排水処理施設条例(平成17年若狭町条例第139号)第12条の規定に基づく廃止の届出の場合においては、既に納付した分担金は還付しない。

(督促)

第6条 管理者は、この条例の規定により徴収する分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(滞納金)

第7条 分担金を納期限後に納付する場合は、当該分担金の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年上中町条例第2号)、上中町公共下水道事業分担金徴収条例(平成6年上中町条例第2号)又は三方町分担金徴収条例(昭和37年三方町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した分担金の額及び徴収方法、滞納金等については、なお合併前の条例の例による。

3 前項の場合において、合併前の条例の例による分担金の額が90万円を超える場合は、その超えた額を当該分担金の額とする。ただし、既に納付された分担金については、この限りでない。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセント)とする。

(平成25年12月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

若狭町下水道事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第179号

(令和5年4月1日施行)