○若狭町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第181号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 本町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、遊子及び河内を除く本町の全域とする。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第1項の規定に基づく特別給水区域は、小浜市田烏の区域とする。

(3) 給水人口は、14,251人とする。

(4) 1日最大給水量は、9,900立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定める事業計画のとおりとし、排水区域の名称及び対象区域並びに終末処理場の名称及び位置は若狭町公共下水道条例(平成17年若狭町条例第178号)第3条に定めるとおりとする。

4 集落排水事業の排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、若狭町集落排水処理施設条例(平成17年若狭町条例第139号)第2条に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上、町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町水道事業の設置等に関する条例(昭和56年上中町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(若狭町行政組織条例の一部改正)

2 若狭町行政組織条例(平成17年若狭町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町職員定数条例の一部改正)

3 若狭町職員定数条例(平成17年若狭町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町特別会計条例の一部改正)

4 若狭町特別会計条例(平成17年若狭町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町分担金徴収条例の一部改正)

5 若狭町分担金徴収条例(平成17年若狭町条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町集落排水処理施設条例の一部改正)

6 若狭町集落排水処理施設条例(平成17年若狭町条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町公共下水道条例の一部改正)

7 若狭町公共下水道条例(平成17年若狭町条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町下水道事業分担金徴収条例の一部改正)

8 若狭町下水道事業分担金徴収条例(平成17年若狭町条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町水道事業給水条例の一部改正)

9 若狭町水道事業給水条例(平成17年若狭町条例第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町法定外公共物管理条例の一部改正)

10 若狭町法定外公共物管理条例(平成17年若狭町条例第189号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準を定める条例の一部改正)

11 若狭町公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準を定める条例(平成24年若狭町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

12 若狭町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年若狭町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町下水道事業基金条例の廃止)

13 若狭町下水道事業基金条例(平成17年若狭町条例第76号)は、廃止する。

若狭町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第181号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第181号
平成18年12月25日 条例第30号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第2号
令和3年12月20日 条例第31号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第24号