○若狭町水道事業給水条例

平成17年3月31日

条例第182号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、若狭町水道事業についての給水料金及び給水装置に要する費用の負担その他供給条件並びに給水の適正を図るため必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

3 給水区域内において開発行為等を行おうとする者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の同意を得なければならない。

4 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水停止」とは、時間を限って水を止めることをいう。

(3) 「断水」とは、災害、停電、配水管の破損等により作為なく給水が停止することをいう。

(4) 「給水制限」とは、給水量を減少させることをいう。

(5) 「漏水」とは、給水装置から水が漏れることをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所が専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2事業所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 管理者が必要と認めるときは、給水装置の種類を指定することができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第5条 給水装置を使用して水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(加入金)

第6条 新たに給水を受けようとする者は、加入金を納付しなければならない。

2 前項の加入金の額は、別表第1に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計をいう。1円未満の端数は切り捨てる。以下同じ。)を加えた額とする。

3 給水装置を改造しようとする者が水道メーターの口径を変更しようとするときは、新口径の加入金の額と旧口径の加入金の額との差額を納付しなければならない。ただし、口径を大きくする場合に限り納付し、口径を小さくする場合の差額は還付しない。

4 既に納付した加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合又は管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(給水装置の構造及び材質)

第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合しないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が特に必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

2 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管布設等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事費として納付させることができる。

3 前項に規定する工事費の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

4 既に納付した工事費は、還付しない。ただし、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去する前に、申込者が前条第1項に規定する申込みを取り消した場合は、この限りでない。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(既設給水装置の利用、申込み及び工事の施工)

第11条 既設の給水装置に町の水道を接続しようとする者は、あらかじめ管理者の定める検査を受け、第7条に定める基準に適合しなければ接続することができない。

2 既設の給水装置が適合する場合は、第8条及び第10条の規定を準用する。

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第13条 管理者が、施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第14条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算し、過不足があると認めるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置を所有する者(以下「所有者」という。)又は使用者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

(給水装置の異議に対する責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人又はその他の者から異議があるときは、給水装置の工事を申し込む者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、改修工事、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、町の定める水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者が必要と認めたときは、1のメーターを2以上の専用又は共用給水装置の水量計算に用いることができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担において変更又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、所有者又は使用者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、町が定めるメーターと取り替えなければならない。この場合、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

4 水道使用者等は、メーターに故障があると認めたときは、そのメーターの使用に関する試験を管理者に請求することができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水装置の口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防の演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用に関する権利義務に異動があったとき。

(2) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。

(4) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

3 管理者は、検査の必要がないと認める正当の理由があるときは、検査を拒むことができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 料金は、給水を制限又は停止した場合においても、減額又は免除しない。

4 料金のうち、基本料金は当該1月の使用水量がその限度に達しない場合においても、当該基本料金を納付しなければならない。

(料金)

第28条 料金は、別表第2により算出した額に消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計をいう。1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 料金算定の基準となる月の中途において水道の開始又は休止若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1以上のときは、1月として算定した額

2 料金算定の基準となる月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、その使用日数が等しいときは、変更後の用途の料率を適用する。

(概算料金の前納)

第32条 管理者が特に必要があると認めたときは、別に定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用を休止又は廃止したとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が水道の使用を休止又は廃止の状態にあると認めたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 水道の使用を休止又は廃止したときの料金は、随時これを徴収する。

(納付後の料金の増減)

第34条 料金納付後、その額に増減ができたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、次回以降に徴収する料金で精算することができる。

(算定基準の認定)

第35条 算定の基準となる事項の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(手数料)

第36条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。

(1) 工事設計の審査をするとき。

(2) 工事及び材料の検査をするとき。

(3) 各種証明をするとき。

(4) 給水装置工事事業者の指定又は指定の更新をするとき。

(5) 給水装置を再開始するとき。

2 前項の手数料の額は、別表第3に定めるところによる。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

(料金等の督促)

第37条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する料金その他の収入(以下「料金等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後40日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から30日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 料金等に関して督促をした場合は、当該料金等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、免除し、又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の操作)

第39条 メーター、止水栓その他特に定められた給水装置は、町の職員又は指示された者以外にこれを操作してはならない。

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自ら措置をすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第6条の加入金、第13条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、第36条の手数料、又は第40条第2項の措置費を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第29条の使用水量の計量、又は第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水管の撤去等)

第43条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、廃止をした日から30日以内に給水装置の撤去を、管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による撤去の申込が90日を過ぎてもないときは、管理者は申込みがなくても撤去し、又は切断することができる。

3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。

(給水装置の切り離し)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用休止又は廃止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、損害があるときは賠償させることができる。

(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第40条の検査、又は第42条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金又は第36条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡した者

(6) 消火に使用するほか、管理者に届出をしないで私設消火栓を使用した者

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規定若しくは指示に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、その状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規則に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(証票の携帯)

第49条 職員は、給水装置の検査及びその他の職務を行うときは、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町水道事業給水条例(昭和48年上中町条例第14号)又は三方町簡易水道事業給水条例(平成10年三方町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第37条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセント)とする。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、令和3年4月分以後の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

加入金

水道メーターの口径

加入金の額

13mm

90,000円

20mm

100,000円

25mm

150,000円

30mm

200,000円

40mm

300,000円

50mm

500,000円

75mm

750,000円

備考 本表により難い特別の事由があるときは、管理者が別に定める。

別表第2(第28条関係)

給水使用料

基本料金

超過料金

基本水量

口径別

料金

6~10m3

11~30m3

31~50m3

51~100m3

101~200m3

201m3

5m3

13mm

1,300円

1m3当たり

50円

1m3当たり

145円

1m3当たり

160円

1m3当たり

165円

1m3当たり

170円

1m3当たり

180円

20mm

1,400円

25mm

2,600円

30mm

3,900円

40mm

5,900円

50mm

7,800円

75mm

9,100円

臨時用

1,800円

1m3当たり 360円

備考 本表により難い特別の事由があるときは、管理者が別に定める。

別表第3(第36条関係)

手数料金表

(1件につき)

区分

摘要

金額

1 設計審査手数料

 

1,000円

2 工事検査及び材料検査手数料

(量水器口径別)

(13mmから20mmまで)

1,000円

(25mmから30mmまで)

3,000円

(40mmから50mmまで)

5,000円

(75mm以上)

9,000円

3 各種証明手数料

 

300円

4 給水装置工事事業者指定手数料(指定の更新を含む。)

 

10,000円

5 給水装置再開始手数料

 

1,000円

若狭町水道事業給水条例

平成17年3月31日 条例第182号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第182号
平成24年3月23日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第8号
令和2年9月24日 条例第18号
令和3年12月20日 条例第31号
令和4年12月16日 条例第24号
令和6年3月22日 条例第13号