○若狭町水道事業給水条例施行規則
平成17年3月31日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町水道事業給水条例(平成17年若狭町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定による給水区域は、配水管の布設してある周辺の地域とする。
2 条例第4条の規定による1戸とは、1世帯又はこれに準ずるものと水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたものをいう。
3 条例第4条の規定による公衆の用とは、道路、公園その他これらに類するもので管理者が公衆の用に供するものと認めたものをいう。
2 開発行為等は、協議成立後でなければ行ってはならない。
(給水設置の構成及び附属用具)
第4条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用器具をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
2 工事の申込み及び施工承認を受けようとする者は、当該設計書及び町の指定する指定給水装置工事事業者を記載した給水装置工事見積書及び精算書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(工事費の決定等)
第6条 管理者は、前条に規定する給水装置の新設等の申込があったときは、当該申込が水道事業の運営に支障がないと認めるときは、工事費の額を決定し、当該申込者に通知するものとする。
3 申込者が第1項の工事費を管理者の指定する日までに納付しないときは、当該申込みを取り消すものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 他人の所有する土地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(2) その他給水装置を設置するに当たり、管理者が特に必要があると認めるとき。
(給水装置の工事完成届及び検査)
第8条 指定給水装置工事事業者は、給水装置の一部が埋設又は被覆等により工事完成後に検査できない場合は、その都度検査を受けなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置の工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に完成届を管理者に提出しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、給水装置の工事の完成届を提出した日から14日以内に管理者の定める検査を受けなければならない。
(給水装置の使用材料)
第9条 管理者は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 条例第12条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行うものとする。
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、吐水口から越流管の間を20センチメートル以上とする。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可が受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製品又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口とする。
6 3階以上の建築物に対する給水については、逆流防止金具を取り付けなければならない。ただし、受水槽を設ける場合は、この限りでない。
(給水管の口径)
第11条 給水管の口径は、その用途別給水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさを決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第12条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分において、道路管理者により埋設深さを指示されたときはその深さに埋設し、埋設シート及び明示テープ等の表示を行わなければならない。また、宅地内においては、30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管又は耐衝撃性硬質塩化ビニール管
(給水装置の管理)
第14条 水道使用者等は、常に給水装置を清潔に保ち、かつ、その設備場所に水道メーター(以下「メーター」という。)の点検及び修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として、配水管から最も近い位置
(3) 原則として、官民境界から民地側に1メートル以内
(4) メーターの点検及び取替作業が容易に行うことができる場所
(5) 衛生的かつ損傷のおそれのない場所
(6) 水平に設置できる場所
2 前項に規定するメーターの位置を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(メーターの設置基準)
第16条 メーターの設置基準は、1建築物に対して1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物に対して2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に2以上の建築物を設置した場合は、当該2以上の建築物を1建築物とする。
(1) 受水槽以下の給水装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水槽以下の給水装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道の使用が異なるとき。
2 受水槽以下の給水装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当する場合においては、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できるときは、各戸ごとに設置することができる。ただし、受水槽の手前に親メーターを設置しなければならない。
(2) 前項第2号に該当する場合においては、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できるときのメーターを設置する基準は、次に掲げるとおりとする。
ア 住宅部分については、当該住宅部分の使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、当該住宅部分が2戸以上で、かつ、各戸の使用者が異なる場合は、各戸の使用水量を区分して計量できるときは、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該非住宅部分の使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水槽以下の給水装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚濁防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水槽以下の給水装置の設置者、所有者その他の管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該給水装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 受水槽以下の給水装置の工事は、条例第10条第1項に規定する者が行わなければならない。
7 受水槽以下の給水装置についての管理責任は、当該給水装置の水道使用者等が負うものとする。
(危険防止の措置)
第18条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を3階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓及び逆流防止器具を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第19条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵させるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 水道及び給水装置の使用を開始し、休止し、若しくは廃止しようとするとき、又は臨時用に使用しようとするときは、給水装置使用届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
3 メーターの口径又は給水装置の用途を変更しようとするときは、給水装置変更届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
4 消防用として消火に使用したとき、又は消防の演習に使用するときは、その使用しようとする日の5日前までに消火栓使用届(様式第7号)を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
5 前項の許可は、原則として使用水量の多い夏季及び農業用水の少ない時期を除くものとする。
6 給水装置の使用に関する権利義務を異動しようとするとき、又は水道使用者等の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置異動届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
7 給水装置の場所を移動しようとするときは、給水装置移動届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
8 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったときは、共用給水装置変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(使用の休止又は廃止の届出がない場合の料金)
第21条 条例第23条の規定による使用の休止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも規定の料金を徴収する。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓の所有者は、これを公共のために使用することを拒むことはできない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は5分を超えてはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(私設消火栓の操作)
第23条 私設消火栓は、町の職員でなければ操作してはならない。ただし、消火又は管理者の指定する職員の立会いの下に行う演習の場合に操作するときは、この限りでない。
(給水装置の休止)
第24条 給水装置の使用を休止する場合は、管理者はメーターを6月間保管し、以後開始しない場合は、給水管を撤去することができる。
2 前項の規定に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(町の修繕区間)
第25条 条例第25条第2項の規定による給水装置の修繕のうち、配水管への取付口からメーターまでの修繕又はその他管理者の責めに属するものと認められる修繕については、町の負担とする。
(料金の算定基準)
第27条 条例第29条の規定による点検は、町の職員又は管理者の委託を受けた検針員が毎月定例日にメーターを点検し、使用者に使用した水量を告知する。
2 料金は、前月の点検日の翌日から当月の点検日までの1月分を算定する。
3 使用者は、第1項の規定による使用水量の告知を受けてから納期限までに申出がない場合、その結果について異議を申し立てることができない。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 条例第30条に規定する使用水量及びその用途の認定は、毎月の使用水量又は前年度同期の使用水量若しくは業務形態その他の事情を考慮して管理者が認定する。
2 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の使用水量を認定する。
3 管理者は、前2項に定める使用水量及び用途を認定するために必要な資料の提出を求めることができる。
(特別な場合における概算料金の徴収方法)
第29条 積雪等によりメーターの点検ができないときは、前月までの使用水量を参考にして概算料金(基本料金のみもある。)を徴収する。
2 前項に規定する概算料金の精算は、点検できた月の使用水量と加減調整する。なお、これにより難いときは、次回以降に徴収する料金で精算することができる。
(料金等の納入期限)
第30条 条例第33条の規定により徴収する料金の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその毎月末日とする。ただし、当該末日が休日に当たるときは、その翌営業日とする。その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。また、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(加入金の還付事由)
第31条 条例第6条第4項ただし書の規定による給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後90日以内にこれを撤去する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(用途の適用基準)
第35条 第20条第3項に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 「生活用」とは、一般家庭における日常の生活に使用するものをいう。
(2) 「業務用」とは、営業用に使用するものをいい、一部家事用に使用するものを含むものとする。
(3) 「官公署用」とは、官公署、学校等公共施設に使用するものをいい、一部家事用に使用するものを含む。
(4) 「工場用」とは、工場等の事業活動用に使用するもので、給水量が業務用に比べて著しく多量に使用するものをいう。
(5) 「臨時用」とは、工事の施工その他臨時に使用するものをいう。
2 前項各号の用途の適用基準に基づくほか疑義のあるときは、管理者の判定するところによる。
3 用途の適用又は水量の認定等について、管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
第36条 削除
(貯水槽水道の管理等)
第37条 条例第48条第2項の規定による貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次の定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚染等によって、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関、若しくは厚生労働大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第38条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者において給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。