○若狭町工業用水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第183号
(工業用水道事業の設置)
第1条 若狭中核工業団地の企業に工業用水を供給するため、工業用水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 工業用水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、若狭テクノバレーの区域内とする。
3 1日最大給水量は、2,600立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、工業用水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により工業用水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 工業用水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、工業用水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、工業用水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町工業水道事業の設置等に関する条例(平成元年上中町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。