○若狭瓜割名水公園施設条例
平成17年12月26日
条例第205号
(設置)
第1条 町民に憩いの場を提供し、福祉の増進と生活文化の向上を図るとともに、観光振興に寄与するため、若狭瓜割名水公園施設(以下「名水公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭瓜割名水公園 | 若狭町天徳寺第37号1番地3 |
(施設)
第4条 名水公園に、次に掲げる施設を置く。
(1) 緑地及び菖蒲園
(2) 駐車場及び水汲み場
(3) 管理棟及び公衆トイレ
(4) 前3号に掲げるもののほか、名水公園に必要な施設
(行為の制限及び使用の許可)
第5条 名水公園において、次に掲げる行為をしようとする者又は一定の時間占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために名水公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 名水公園を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を得たものについてはこの限りでない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をすること。
(6) たき火その他施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 示威行為を行うこと、又はそれに類する集会等を催すこと。
(10) その他町長が禁止すべきものと認める行為をすること。
(目的外使用等の禁止)
第7条 名水公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は名水公園の管理上特に必要があると認めるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、名水公園の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに名水公園を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により名水公園を損失し、又は滅失したときは、その旨を町長に届け出て、それによって生じた町の損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(若狭町使用料条例の一部改正)
2 若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略