○若狭瓜割名水公園施設条例施行規則
平成17年12月26日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭瓜割名水公園施設条例(平成17年若狭町条例第205号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、若狭瓜割名水公園施設(以下「名水公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請の期間は、使用しようとする日の3月前からとする。
3 申請者は、行事内容、入場しようとする定員等の必要な事項について、前日までに町長と打合せを行い、その指示する事項を厳守しなければならない。
4 町長が特に必要があると認めるときは、申請者は行事の計画書を提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、名水公園の使用を許可したときは、若狭瓜割名水公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 名水公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第9条の規定による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条に規定する使用料の減免は、町長が別に定める。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。
(3) その他町長が適当と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 火災又は盗難の予防に万全を期し、運営上の秩序を厳に保持すること。
(4) 許可された以外の施設等を使用し、又は移動させないこと。
(5) 使用後は、清掃、整頓等を確実に行うこと。
(6) 名水公園の管理上支障を来すような行為をしないこと。
(7) その他町長の指示する事項に従うこと。
(事故報告)
第9条 使用者は、建物、設備器具等を損失し、又は滅失したときは、条例第13条の規定により直ちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。