○若狭瓜割名水公園施設条例施行規則

平成17年12月26日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭瓜割名水公園施設条例(平成17年若狭町条例第205号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、若狭瓜割名水公園施設(以下「名水公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により名水公園の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の5日前までに若狭瓜割名水公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、使用しようとする日の3月前からとする。

3 申請者は、行事内容、入場しようとする定員等の必要な事項について、前日までに町長と打合せを行い、その指示する事項を厳守しなければならない。

4 町長が特に必要があると認めるときは、申請者は行事の計画書を提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、名水公園の使用を許可したときは、若狭瓜割名水公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 名水公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第9条の規定による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条に規定する使用料の減免は、町長が別に定める。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ第2条第1項に規定する申請書に必要事項を記入し、又は若狭瓜割名水公園使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、若狭瓜割名水公園使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。

(3) その他町長が適当と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 火災又は盗難の予防に万全を期し、運営上の秩序を厳に保持すること。

(4) 許可された以外の施設等を使用し、又は移動させないこと。

(5) 使用後は、清掃、整頓等を確実に行うこと。

(6) 名水公園の管理上支障を来すような行為をしないこと。

(7) その他町長の指示する事項に従うこと。

(事故報告)

第9条 使用者は、建物、設備器具等を損失し、又は滅失したときは、条例第13条の規定により直ちに町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

若狭瓜割名水公園施設条例施行規則

平成17年12月26日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)