○町長の専決事項の指定について
平成17年9月16日
発議第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年若狭町条例第56号)の規定に基づいて議会の議決を得て締結した工事又は製造の請負契約で変更に係る額が5%若しくは500万円の範囲内で契約金額を変更すること。
2 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償で、1件が100万円以下の和解に関すること。
3 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上町の義務に属する損害賠償で、1件が100万円以下の損害賠償の額を定めること。