○JR小浜線利用促進対策事業助成金交付要綱

平成18年1月6日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、JR小浜線への町民の意識高揚と利用促進を図るため、JR小浜線を利用した者に対し、本町の予算の範囲内において、当該利用に要する経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グループ旅行 4人以上で構成するグループが、同じ行程をともに鉄道を利用した片道101キロメートル以上の普通旅行をいう。ただし、JR等が企画する割引乗車券を利用した旅行は除く。

(2) 普通乗車券等購入 普通乗車券又は特急券の購入をすることをいう。ただし、購入金額が900円未満のものは除く。

(3) 定期券購入 3箇月以上の定期乗車券の購入又は営業キロが20キロメートル以上の区間での1箇月定期乗車券の購入をすることをいう。ただし、小学生及び中学生の定期乗車券の購入は除く。

(4) 回数券購入 回数乗車券の購入をすることをいう。

(5) 北陸新幹線利用 町民がJR小浜線と北陸新幹線を同日に利用することをいう。

(6) 小中学生団体利用 町内の小中学生で構成する4人以上の団体がJR小浜線を利用することをいう。

(7) シニア利用 町内の65歳以上の高齢者がJR小浜線を利用することをいう。

(8) 出張利用 町内の民間事業所が業務でJR小浜線を利用することをいう。

(9) 北陸新幹線出張利用 町内の民間事業所が業務でJR小浜線と北陸新幹線を往復で利用することをいう。

(10) 観光ツアー企画 町内の旅行業者がJR小浜線を利用した町内の観光ツアーを企画し、実施することをいう。

(11) タクシー利用 JR小浜線を利用した者が同じ日に町内でタクシーを利用することをいう。

(12) EVカーシェア利用 JR小浜線を利用した者が同じ日に町内に設置されているEVカーシェアを利用することをいう。

(13) 駅活性化イベント企画 町内でJR小浜線を利用したイベントを企画し、実施することをいう。

(14) パレア若狭イベント参加 パレア若狭で開催される音楽ホールイベント等のジュニア招待券の半券を所有する小中学生及び高校生がイベント当日にJR小浜線を利用することをいう。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) JR上中駅、JR大鳥羽駅又はJR三方駅において切符を購入し、かつ、次のいずれかに該当するものとする。

 グループ旅行

 普通乗車券等購入

 定期券購入

 回数券購入

 北陸新幹線利用

 小中学生団体利用

 シニア利用

 出張利用

 北陸新幹線出張利用

 観光ツアー企画

(2) タクシー利用

(3) EVカーシェア利用

(4) 駅活性化イベント企画

(5) パレア若狭イベント利用

(6) その他町長が必要と認める事業

(助成対象者)

第4条 この告示の対象者は、助成対象事業を行ったもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第2号については、前条第1号イ及びの事業のみを対象とし、前条第1号ク及びの事業については、第3号のみを対象とする。

(1) 若狭町内に居住している者

(2) 三方ショッピングセンターレピアカードの会員である者

(3) 町内の民間事業所

(4) その他町長が必要と認める者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表のとおりとする。

2 助成金の額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、JR小浜線利用促進対策事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式)により、切符を購入した日から30日以内に町長へ提出しなければならない。ただし、第2条第2号又は第3号の助成対象事業において三方ショッピングセンターレピアレピアカード制度に基づくレピアカードポイントを加算するときは、当該交付申請は要しないものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)までの間において、第4条に定める助成対象者となった者については、第6条本文の規定にかかわらず、施行日において切符を購入したものとみなす。

(平成19年3月1日告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第13号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月1日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日告示第4号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年6月5日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日告示第40号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第22号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

助成対象事業

助成内容

助成限度額

グループ旅行

運賃の30パーセント

片道1,200円、往復2,400円(子供運賃の場合は、上記金額の半額)

普通乗車券等購入

支払額100円単位ごとに、三方ショッピングセンターレピア「レピアカード」制度に基づく「レピアカードポイント」の1ポイントを加算


定期券購入

支払額の10パーセント又は支払額100円単位ごとに、三方ショッピングセンターレピア「レピアカード」制度に基づく「レピアカードポイント」の5ポイントを加算

1月あたり 5,000円

回数券購入

支払額の10パーセント

 

北陸新幹線利用

JR小浜線区間の運賃の50パーセント


小中学生団体利用

JR小浜線区間の運賃の50パーセント


シニア利用

JR小浜線区間の運賃の30パーセント


出張利用

JR小浜線区間の運賃の50パーセント


北陸新幹線出張利用

運賃の50パーセント

1回あたり 10,000円

観光ツアー企画

JR小浜線を利用し、町内の観光ツアーを企画・実施するために必要な費用

参加者1人あたり 3,000円

タクシー利用

JR小浜線を利用した日に利用するタクシー利用料金

1日あたり 620円

EVカーシェア利用

JR小浜線を利用した日に利用するEVカーシェア利用料金

1日あたり 1,500円

駅活性化イベント企画

町内でJR小浜線を利用したイベントを実施するために必要な費用(運賃は町内の駅で購入した切符を対象とし、駅舎等を利用しない場合は、JR小浜線区間の運賃のみ対象とする)

1回あたり 200,000円

パレア若狭イベント利用

上中駅から気山駅又は新平野駅までのJR小浜線区間の運賃の全額


画像

JR小浜線利用促進対策事業助成金交付要綱

平成18年1月6日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年1月6日 告示第2号
平成19年3月1日 告示第4号
平成19年9月28日 告示第13号
平成21年12月1日 告示第14号
平成22年3月30日 告示第4号
平成30年2月1日 告示第4号
令和2年6月5日 告示第24号
令和3年11月1日 告示第40号
令和4年3月22日 告示第4号
令和4年4月1日 告示第19号
令和5年4月1日 告示第15号
令和6年4月1日 告示第22号