○若狭町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町地域包括支援センター条例(平成18年若狭町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、若狭町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、電話による相談の利用時間については、この限りでない。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(地域包括支援センター運営協議会の所掌事務)

第4条 条例第6条に規定する若狭町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要な事項

(運営協議会の会長)

第5条 運営協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営協議会の庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(運営協議会の運営)

第8条 第4条から前条までに規定するもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月29日から施行する。

若狭町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年3月17日 規則第2号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月17日 規則第2号
平成19年1月26日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第11号
平成25年2月26日 規則第8号
平成27年8月14日 規則第14号
平成29年5月19日 規則第9号