○若狭町地域包括支援センター条例施行規則
平成18年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町地域包括支援センター条例(平成18年若狭町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、若狭町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、電話による相談の利用時間については、この限りでない。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(地域包括支援センター運営協議会の所掌事務)
第4条 条例第6条に規定する若狭町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(運営協議会の会長)
第5条 運営協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(運営協議会の会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営協議会の庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月19日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月29日から施行する。