○若狭町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法第78条の2第1項、第78条の5第1項第78条の5第2項第78条の8第78条の12第115条の12第1項第115条の15第1項第115条の15第2項第115条の21の規定による申請及び届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第78条の12第115条の12第1項第115条の21の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(県等への情報提供)

第3条 町長は、前条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、福井県知事、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(その他)

第4条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成21年3月17日規則第8号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年5月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

若狭町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月17日 規則第3号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月17日 規則第3号
平成21年3月17日 規則第8号
平成21年5月20日 規則第15号
平成30年12月17日 規則第22号
令和4年4月1日 規則第9号
令和6年10月31日 規則第8号