○浄化槽法施行細則

平成18年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行については、法及び浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)並びに浄化槽法施行細則(昭和60年福井県規則第39号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(報告書の様式)

第2条 法第10条の2第1項の報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)によるものとする。

2 法第10条の2第2項の報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)によるものとする。

3 法第10条の2第3項の報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)によるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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浄化槽法施行細則

平成18年3月30日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月30日 規則第12号