○若狭町共同墓地整備事業補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、本町における住みよい環境づくりの一環として、共同墓地を整備する団体等に対し、本町の予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、共同墓地整備事業(以下「整備事業」という。)を行った町内の共同墓地管理者又は団体(以下「管理者等」という。)とする。

(補助金の種類及び額)

第3条 補助金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 共同墓地整備補助金(墓石設置は、含まない。) 整備事業費の2割の額又は世帯数に3万円を乗じて得た額のいずれか少ない額

(2) 埋葬地整備(掘り起こし又は整地) 整備事業費の2割の額又は世帯数に1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする管理者等(以下「申請者」という。)は、若狭町共同墓地整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 整備事業に要する経費の見積書

(2) 工事図面

(3) 世帯名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を速やかに審査し、適当と認めたときは、若狭町共同墓地整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、整備事業を完了したときは、速やかに若狭町共同墓地整備事業完了実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 整備事業に要した経費を証する書類(請求書及び領収書)

(2) 工事写真

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、前条の規定により実績報告をした後に、補助金の交付の決定を受けた者が若狭町共同墓地整備事業補助金請求書(様式第4号)を提出することにより行う。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付された補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町共同墓地整備事業補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)