○若狭町職員の昇任候補者試験に関する実施要綱
平成18年8月23日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、一般職の職員の昇任候補者試験(以下「試験」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験の種類及び方法)
第2条 試験の種類及び方法は、次の表のとおりとする。
種類 | 方法 |
課長級昇任候補者試験 | 福井県町村会が実施する福井県町村職員統一昇任候補者試験 |
課長補佐級昇任候補者試験 | |
主任保健師及び主任看護師昇任候補者試験 | 町が独自に実施する論文試験 |
主査級昇任候補者試験 | 町が独自に実施する教養試験及び論文試験 |
(1) 課長級昇任候補者試験 課長補佐級に3年以上(1年未満の端数のある場合においては10月以上を1年とみなす。以下次号において同じ。)在職する者
(2) 課長補佐級昇任候補者試験 主査級に5年以上在職する者
(3) 主任保健師及び主任看護師昇任候補者試験 若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「条例」という。)第5条第1項第5号に規定する医療職給料表(三)の適用を受ける職員で、若狭町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年若狭町規則第27号。以下「規則」という。)第5条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)が24年以上あって、かつ、勤続年数が3年以上経過している成績良好な者
(4) 主査級昇任候補者試験 条例第5条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、経験年数が16年以上の者又は40歳以上であり、かつ、勤続年数が5年以上経過している成績良好な者
2 前項に規定する在職年数、経験年数及び勤続年数に休職等の期間が含まれる場合は、在職年数、経験年数及び勤続年数から休職等の期間に次に定める割合を乗じて得た期間を除算する。
(1) 法第28条第2項による休職の期間 0.5
(2) 法第29条第1項による停職の期間 2
(3) その他休職等の期間 0.5
(1) 法第28条第2項により、休職を命じられている者
(2) 法第29条第1項により、停職を命じられている者
(3) 心身の疾病等のため、職務遂行に支障をきたすおそれがあると認められる者
(試験の対象としない職員)
第5条 試験の対象としない職員は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する行政職給料表(二)、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員
(2) その他町長が特に必要があると認める職員
(試験の実施)
第6条 試験は、毎年度1回町長が別に定める時期に実施するものとする。
2 前項の試験の告知は、受験資格を有する職員に対し、町長が次に掲げる事項を当該職員の所属長を通じて行うものとする。
(1) 試験の種類
(2) 試験の方法、日時及び会場
(3) 受験手続
(4) その他町長が特に必要があると認める事項
(受験の手続)
第7条 前条第2項に規定する告知を受けた職員で受験を希望する者は、受験申込書を定められた期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された受験申込書を確認した後、試験の種類ごとに定められた受験票を交付するものとする。
(試験の合否の通知)
第8条 町長は、試験結果と職員勤務状況調査に基づき試験の合否を決定し、その旨を受験者本人に通知するものとする。
(合格者の登録と効果)
第9条 町長は、合格者を昇任候補者名簿に登載し、登載者の中から必要に応じて課長、課長補佐、保育所長、保健師長、看護師長、主任保健師又は主任看護師に昇任させることができるものとする。ただし、昇任候補者名簿登載後に、その者が第4条各号のいずれかに該当するに至った場合又は町長が特に必要があると認める事態が発生した場合には、昇任候補者名簿から抹消することができる。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、試験の実施及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年8月23日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。