○若狭町職員に対する児童手当等の支給に関する規則
平成18年10月6日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町職員に対する児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の受給資格及びその額についての認定並びに児童手当等の支給に関する事務(以下「児童手当等の支給事務」という。)の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項本文(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月(以下「支払月」という。)の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
2 法第8条第4項ただし書(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当等の支払日は、各月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(書類の様式)
第3条 省令に定める書類の様式は、若狭町児童手当等事務処理規則(平成17年若狭町規則第42号)に定める様式に準じた様式を使用するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月17日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の若狭町職員に対する児童手当等の支給に関する規則の規定は、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理から適用する。