○若狭町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月28日

告示第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき若狭町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の実態の把握に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援策に関すること。

(4) 要保護児童等に関する広報・啓発活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関の代表者及び当該代表者から推薦された実務担当者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

2 協議会の円滑な運営を資するため、協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は、別表に掲げる関係機関に在職している間とし、各機関から推薦を受けた期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、福祉課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、教育委員会事務局長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、第3条第1項の規定により町長が委嘱し、又は任命した関係機関の代表者で構成する。

3 代表者会議は、会長が原則として年2回招集し、会長がその議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等に関する定期的な情報交換に関すること。

(2) 個別ケース会議等で課題になった点の更なる検討を必要とする事項

(3) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(4) 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(5) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(6) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(7) 代表者会議への報告に関すること。

2 実務者会議は、第3条第1項の規定により町長が委嘱し、又は任命した関係機関の実務担当者で構成する。

3 実務者会議は、福祉課長が必要に応じて招集し、主宰する。

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る援助の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する援助方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(7) その他個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等に関すること。

2 個別ケース会議の構成員は、委員のうちから、会長が事例に応じて適切と認める者を指名する。

3 個別ケース会議は、福祉課長が必要に応じて招集し、主宰する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、若狭町福祉課及び若狭町教育委員会事務局を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 法第25条の5の規定により、協議会の委員及び委員であった者は、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、福祉課及び教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成19年3月31日までの間は、第5条第2項第7条第3項及び第8条第3項中「子育て支援課長」とあるのは「福祉課長」と、第9条及び別表中「若狭町子育て支援課」とあるのは「若狭町福祉課」と、第12条中「子育て支援課」とあるのは「福祉課」と、別表中「若狭町福祉健康課」とあるのは「若狭町健康課」と読み替えるものとする。

(平成21年3月30日告示第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月19日告示第11号)

この告示は、平成29年5月29日から施行する。

(令和4年6月1日告示第26号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)


関係機関名

1

敦賀児童相談所

2

二州健康福祉センター

3

若狭健康福祉センター

4

敦賀警察署

5

小浜警察署

6

福井地方法務局敦賀支局

7

若狭町民生児童委員

8

児童家庭支援センター白梅

9

若狭町中学校長会

10

若狭町小学校長会

11

若狭町教育委員会

12

若狭町保育所長会

13

若狭町健康医療課

14

若狭町子育て支援課

若狭町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月28日 告示第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月28日 告示第12号
平成21年3月30日 告示第4号
平成22年3月30日 告示第4号
平成23年3月23日 告示第6号
平成26年12月26日 告示第20号
平成27年3月25日 告示第2号
平成28年3月24日 告示第6号
平成29年5月19日 告示第11号
令和4年6月1日 告示第26号